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NPO法人の理事さんの補償について 投稿者:愛媛の木村です。 投稿日:2003/03/13(Thu) 22:46:00 No.1988
こんにちは本日は理事の補償関係をお尋ねします。
行政委託のNPO法人が増えるにつけ、法人の労働保険適用も増えているものと
思います。
以前理事さんの労災加入について関係機関に問い合わせした所、特別加入としては
どうだろうか、との話でした。
特別加入の場合、役員全員の加入(間違っていたらすみません)が原則であり、か
つ、労災発生の場合、業務時間内が原則であり、時間外については厳しい条件があ
ると聞き及んでおります。
理事の場合は通常ボランティアが大多数であり、仕事を持っていれば、実際の活動
は時間外が多いものと思います。
ボランティア活動保険などもありますが、実際、全国的にNPO法人の理事さんにつ
いては法人としてどう対応しておられるのでしょうか。
Re: NPO法人の理事さんの補償について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/03/20(Thu) 15:56:00 No.1989
愛媛の木村ですさん、ご投稿ありがとうございます。

さて、労災保険については、賃金をもらっている労働者であることが前提ですから、
理事であって職員を兼ねていれば加入可能な場合がありますが、まったく無報酬の
ボランティアであれば加入は難しいと思われます。

特別加入については、詳しい知識を持ち合わせませんが、下記のホームページが参
考になるようです。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkany02.htm

社会福祉協議会などを通じて加入できるボランティア活動保険は、NPO法人の理
事であっても、ボランティアでかかわっているのであれば加入できます。この保険
に入られているボランティア理事も実際に結構いらっしゃるのではないでしょうか。

また、あいおい損保が「NPO活動総合保険」という商品を扱っていますが、この
保険でも理事も被保険者になることができます。この保険に入っている団体もいく
つか知っています。

他に、自治体によっては独自にボランティア保険を用意しているところもあるよう
です。まずは、地域のボランティアセンターなどで情報を仕入れるのも良いかもし
れません。

これを読んでおられる方で、「私の団体はこの保険に入っている」という情報があ
れば、どうぞご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人の理事さんの補償について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/07/09(Wed) 05:10:00 No.1990
愛媛の木村です様
> こんにちは本日は理事の補償関係をお尋ねします。
> 行政委託のNPO法人が増えるにつけ、法人の労働保険適用も増えているものと
> 思います。
> 以前理事さんの労災加入について関係機関に問い合わせした所、特別加入としては
> どうだろうか、との話でした。
> 特別加入の場合、役員全員の加入(間違っていたらすみません)が原則であり、
> かつ、労災発生の場合、業務時間内が原則であり、時間外については
> 厳しい条件があると聞き及んでおります。
> 理事の場合は通常ボランティアが大多数であり、仕事を持っていれば、実際の活動
> は時間外が多いものと思います。
> ボランティア活動保険などもありますが、実際、全国的にNPO法人の
> 理事さんについては法人としてどう対応しておられるのでしょうか。

「法人の代表者等に対する健康保険の適用について」
(平成15年7月1日付け厚生労働省保険局長保発第0701002号)では、
健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の
過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならりません。
一方、法人の代表者又は業務執行者(以下「代表者等」という)は、原則として
労働基準法上の「労働者」に該当しないため、労働者災害補償保険法に基づく保険給付も行われません。
しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、下記のとおり取り扱うこととされました。

1 健康保険の給付対象とする代表者等について
 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、
 一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、
 その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健
 康保険による保険給付の対象とすること。

2 労災保険との関係について
 法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及
 び労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、こ
 れによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し
 労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わない
 こと。
 このため、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び法人の登記
 簿に代表者である旨の記載がない者の業務に起因して生じた傷病に関しては、
 労災保険による保険給付の請求をするよう指導すること。

3 傷病手当金について
 業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、法人の
 代表者等は、事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあ
 り、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にないことから、
 法第108条第1項の趣旨にかんがみ、傷病手当金を支給しないこと。

4 適用について
 本通知は、本日以降に発生した傷病について適用すること。

このため、理事は登記簿には代表者たる「理事」として登記されていますので、
労働者災害補償保険の給付は出ず、健康保険の給付を受けることになります。

参考まで。

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