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役員報酬について 投稿者:エコくん 投稿日:2003/03/14(Fri) 15:13:00 No.1991
古紙回収事業を本来事業、リサイクルペーパーの販売を収益事業にしております。
設立1期目なので、給与は支給しておりません。
①職員(理事を含む)に支給する給与は、明確に区分経理できませんので収入基準で
 按分してよいでしょうか?本来事業と収益事業の収入割合は1:12ぐらいです。
②理事メンバーの報酬に関しては普通法人と同様、あらかじめ総会で限度額を決めなければ
 なりませんか?
③月々支給はしておりませんので、決算期末に急に支給すれば賞与扱いになるのでしょうか?
 別の質問でもありましたが、理事に関して兼務役員が認められないと解釈すれば
 期末に支給する一時金は損金不算入になりますか?

お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくご教示下さい。
Re: 役員報酬について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/03/15(Sat) 14:36:00 No.1992
エコくん

> 古紙回収事業を本来事業、リサイクルペーパーの販売を収益事業にしております。
> 設立1期目なので、給与は支給しておりません。
> ①職員(理事を含む)に支給する給与は、明確に区分経理できませんので収入基準で
>  按分してよいでしょうか?本来事業と収益事業の収入割合は1:12ぐらいです。

収入基準で按分して構いません。

> ②理事メンバーの報酬に関しては普通法人と同様、あらかじめ総会で限度額を決めな
>  ければなりませんか?

法的にはそういう縛りはありません。

> ③月々支給はしておりませんので、決算期末に急に支給すれば賞与扱いになるのでしょうか?
>  別の質問でもありましたが、理事に関して兼務役員が認められないと解釈すれば
>  期末に支給する一時金は損金不算入になりますか?

支給する月額を前もって決めてあって、12ヶ月分をまとめて支給するのであれば問題あ
りません。前もって決めていたことを立証するのには、総会で額を決めておくことは有
効だと思います。ただし、限度額を決めるだけでは、その範囲内で毎年増減するようで
あれば利益処分とみなされる可能性が高くなります。税法上、損金不算入となるだけで
なく、特定非営利活動促進法の利益分配禁止条項にも反する恐れがあります。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 役員報酬について 投稿者:エコくん 投稿日:2003/03/17(Mon) 10:54:00 No.1993
赤塚先生、ご親切にありがとうございました。
もう一つ質問がありまして、司法書士さんの設立費用や税理士さんの決算料も
収入基準で按分してよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 役員報酬について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/03/18(Tue) 05:56:00 No.1994
エコくん

> もう一つ質問がありまして、司法書士さんの設立費用や税理士さんの決算料も
> 収入基準で按分してよいのでしょうか。

司法書士さんの設立費用は収入基準で按分してよいと思います。税理士さんの
決算料は、もし収益事業をしていないのならば不要なのであれば全額収益事業
の経費でいいのではないですか。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 役員報酬について 投稿者:エコくん 投稿日:2003/03/18(Tue) 11:52:00 No.1995
>司法書士さんの設立費用は収入基準で按分してよいと思います。税理士さんの
>決算料は、もし収益事業をしていないのならば不要なのであれば全額収益事業
>の経費でいいのではないですか。

要するに収益事業があれば、司法書士費用、税理士申告報酬とも按分してよいという
ことですね。
どうもありがとうございました。

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