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スタッフへの支払いと源泉について 投稿者:横田 能洋 投稿日:2003/03/17(Mon) 21:09:00 No.1999
何度も質疑がされているテーマですが、次のケースについて確認したく
ご質問します。
1.グループで、出版やイベントを行っていて、お金が入れば、取材や執筆を
したメンバーにわずかなお金を払っいたり、保育スタッフに1時間250円程度の
お金を支給している。これらの支払いを給与にするか、謝礼にするかで迷っている。
できるメンバーが自発的に仕事を引きつけている、という形なので、「雇用」ではなく
「請負」と考えた場合、謝金扱いで、10パーセントの源泉をすればいいのでしょうか

2.ただ、保育というのは源泉の対象となる報酬の該当業務に見あたらないので、源泉
しなくていいのか、それともこれは給与として扱わなければならないのでしょうか。
Re: スタッフへの支払いと源泉について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/03/18(Tue) 06:32:00 No.2000
横田能洋さん

> 1.グループで、出版やイベントを行っていて、お金が入れば、取材や執筆を
> したメンバーにわずかなお金を払っいたり、保育スタッフに1時間250円程度の
> お金を支給している。これらの支払いを給与にするか、謝礼にするかで迷っている。
> できるメンバーが自発的に仕事を引きつけている、という形なので、「雇用」ではなく
> 「請負」と考えた場合、謝金扱いで、10パーセントの源泉をすればいいのでしょうか

本当に! 私も税法上の建前でお答えするのがいやになってきました。横田さんの
おっしゃるようなケースでは、現実にはほとんどの団体で源泉徴収はしていないと
思いますし、それが実際にとがめられた例もほとんどないと思います。しかし、税
法上それでいいとはどこにも書いてありません。

黙認される範囲がどこまでなのかということはケースバイケースです。困ったこと
です。個人的には収益事業の課税も含めて少額取引に対する税法の適用免除がある
べきだと思うのですが、今のところそれは税務署の裁量ということになっています。

> 2.ただ、保育というのは源泉の対象となる報酬の該当業務に見あたらないので、源泉
> しなくていいのか、それともこれは給与として扱わなければならないのでしょうか。

形から言えば給与(アルバイト)だと思います。ただし1時間250円程度では最低賃
金にも満たない金額です。「心付け」の類です。源泉徴収は必要ありません。ただ
し、前に書いたように税法の条文にはその根拠はありません。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: スタッフへの支払いと源泉について 投稿者:横田 能洋 投稿日:2003/03/18(Tue) 10:20:00 No.2001
赤塚様

早速のご回答ありがとうございます。
法に完全に合わせるのは無理があるなと思いますが、
かといってルーズにしておいてよいことでもないので
まず団体内で取り扱いの目安や規定をつくり、それらが
いずれ社会全体のルールづくりにもつながっていけばと
思います。

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