任意団体の原稿報酬 投稿者:
BOBBY 投稿日:2003/03/19(Wed) 15:11:00
No.2002
収益事業(33業種)を行っていない任意団体が原稿報酬(10%源泉徴収)を受け取った場合、これは請負業に該当し、収益事業を開始したとみなされるのでしょうか。
また、これを執筆した役員への原稿料支払いなどを経費として計上した結果、赤字であった場合、確定申告ですべて還付されますか?
Re: 任意団体の原稿報酬 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/03/19(Wed) 16:18:00
No.2003
BOBBYさん
> 収益事業(33業種)を行っていない任意団体が原稿報酬(10%源泉徴収)
> を受け取った場合、これは請負業に該当し、収益事業を開始したとみなされる
> のでしょうか。
原稿の寄稿は、収益事業ではありません。継続的に紙面作成を請け負ったような
場合が請負業として課税対象になります。
> また、これを執筆した役員への原稿料支払いなどを経費として計上した結果、
> 赤字であった場合、確定申告ですべて還付されますか?
収益事業でない場合は源泉税の還付請求のすべはありません(収益事業であれば
還付請求できます)。
法人として原稿の提供をするので源泉徴収の必要はない、ということを相手方に
理解してもらうか、または任意団体の収入とせずに執筆した役員の個人事業とし
て確定申告していただくしか方法はありません。
なお、任意団体から執筆した役員へ原稿料を支払うと、その段階でももう一度源
泉徴収しなければなりませんし、役員は確定申告が必要となります。また、その
役員が1箇所からだけの給与所得者である場合は年間20万円以下の雑所得は確定
申告しなくてもいいのですが、確定申告をしなければ源泉徴収された税金も還付
請求できません。もっとも所得金額によって還付となるとは限りませんが。
公認会計士・赤塚和俊