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退職金の基金 投稿者:障害者団体k 投稿日:2003/03/25(Tue) 21:24:00 No.2012
以前に障害者入院時などの介護休業補償基金のことでご質問させていただきました障害者団体です。
(障害者の入院やキャンセルや介助者の怪我病気などのときに介助者への支払いを行う、独立した基金)
現在東京に事務局を置き、地方でヘルパー事業を行うNPO団体が加盟し掛け金を払い基金を運用しています。
ありがとうございました。

追加で教えてほしいことがあります。
介助者への退職金の支払いも、基金の支払い項目に加えられないかとの加盟団体からの相談があります。
・介助者へのみ支払われます。法人には1円も入りません。
・支払いは法人を経由して、本人に支払われます。
・退職金規定による額を支払います。
・通常は介護者の休業補償としての基金です

これらの条件でも、今までどおり、基金への会費(掛け金)が、各NPOの税制上の経費として認められるでしょうか?
Re: 退職金の基金 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/03/27(Thu) 18:10:00 No.2013
障害者団体kさん

> 介助者への退職金の支払いも、基金の支払い項目に加えられないかとの加盟
> 団体からの相談があります。
> ・介助者へのみ支払われます。法人には1円も入りません。
> ・支払いは法人を経由して、本人に支払われます。
> ・退職金規定による額を支払います。
> ・通常は介護者の休業補償としての基金です
> これらの条件でも、今までどおり、基金への会費(掛け金)が、各NPOの
> 税制上の経費として認められるでしょうか?

いわゆる退職金共済というものですが、この掛金がNPO法人の損金として認
められるためには、その共済団体が所得税法施行令73条に規定されている特定
退職金共済団体の承認を受けた団体である必要があります。

承認をするのは税務署長です。ただし、承認が受けられるのは財団法人や社団
法人などに限定されていて、NPO法人では難しいと思います。もちろん任意
団体ではだめです。

              公認会計士・赤塚和俊

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