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講演会の収入 投稿者:ふなだ 投稿日:2003/03/31(Mon) 07:43:00 No.2022
過去ログを探しましたがうまく探せませんでしたのでご教示ください。
当NPO法人では本来事業として講演会やセミナーを開いています。
講演対象が会員のみあるいは会員も含めた一般対象では、法人税法上の課税対象になるかどうかの違いはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 講演会の収入 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/03/31(Mon) 13:12:00 No.2023
ふなださん

> 当NPO法人では本来事業として講演会やセミナーを開いています。
> 講演対象が会員のみあるいは会員も含めた一般対象では、法人税
> 法上の課税対象になるかどうかの違いはあるのでしょうか?

講演会やセミナーが法人税法上の課税対象になるとしたら技芸教授
業です。会員限定か一般対象かで違いはありません。しかし、NPO
法人が行う講演会やセミナーはほとんど課税対象にはなりません。

それは、技芸教授業とされる場合が限定されているからです。限定
された内容は、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、
美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、
写真、工芸、デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船
舶の操縦の22種類です。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 講演会の収入 投稿者:ふなだ 投稿日:2003/04/02(Wed) 10:13:00 No.2024
赤塚様

> 講演会やセミナーが法人税法上の課税対象になるとしたら技芸教授
> 業です。

ありがとうございました。
大変助かりました。
当法人の講演会は、課税対象ではないと理解しました。

> それは、技芸教授業とされる場合が限定されているからです。

講演会等開催については、技芸教授に限って課税される(公益法人かどうかにかかわらず)という認識でよろしいでしょうか。
Re: 講演会の収入 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/02(Wed) 20:45:00 No.2025
ふなださん

> > それは、技芸教授業とされる場合が限定されているからです。
>
> 講演会等開催については、技芸教授に限って課税される(公益
> 法人かどうかにかかわらず)という認識でよろしいでしょうか。

「公益法人かどうかにかかわらず」というのはどういう意味でし
ょうか。営利企業であればどんな収入でも課税されます。講演会
等が技芸教授業として該当しなければ課税されないというのは、
公益法人(NPO法人を含む)の場合です。

        公認会計士・赤塚和俊
追加質問です 投稿者:ふなだ 投稿日:2003/04/02(Wed) 11:53:00 No.2026
当NPO法人の事業目的には、○○の調査研究、普及活動との項目になっています。

調査研究等の事業は、法人税法上の収益事業の10請負業にあたるかと思いますが、
実際は普及活動として講演会しかできませんでした。

このようなケースでも、非課税と考えてよろしいでしょうか?
(実際行った事業で、非課税か課税か判断される、という認識でよいでしょうか。)

細かいことで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
Re: 追加質問です 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/02(Wed) 20:47:00 No.2027
ふなださん

> 調査研究等の事業は、法人税法上の収益事業の10請負業にあたるかと思いますが、
> 実際は普及活動として講演会しかできませんでした。
>
> このようなケースでも、非課税と考えてよろしいでしょうか?
> (実際行った事業で、非課税か課税か判断される、という認識でよいでしょうか。)

その通りです。定款に何が書いてあるかではなくて実際行った事業で、非課税か課税か
判断されることになります。

         公認会計士・赤塚和俊

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