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委託契約の後処理 投稿者:fusen 投稿日:2003/04/01(Tue) 20:54:00 No.2035
いつも有難うございます。
今回は、委託を受けて事業した後の処理の事で、お教えいただきたいと思います。
パソコン講習の事業をしました。
行政との委託契約をしました。
見積もりの時に、管理費として3万円。データ管理費として、3万円を計上しました。
講習の応募者のデータ作成。応募者多数の場合の抽選合否の連絡などをしました。
その際の費用を管理費から供出したいのですが、たとえばデータ作成費を1回につき、
手数料の名目で9000円支払うとしたら、源泉徴収なしで、データ作成してくれた
人に現金で支払い、会計は管理費としての処理としていいのでしょうか。
また、講師の人と講習前に講習方法やテキストの確認、担当日程などの打ち合わせをし
ました。
講師へ、日当として一人当たり3000円ほど支払いたいと思いますが、この場合も源泉徴収なし
で打ち合わせ費としての会計処理でいいのでしょうか。
色々と書きましたが、なにとぞよろしくお願い致します。
Re: 委託契約の後処理 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/02(Wed) 07:06:00 No.2036
fusenさん

> パソコン講習の事業をしました。
> 行政との委託契約をしました。
> 見積もりの時に、管理費として3万円。データ管理費として、3万円を計上しました。
> 講習の応募者のデータ作成。応募者多数の場合の抽選合否の連絡などをしました。
> その際の費用を管理費から供出したいのですが、たとえばデータ作成費を1回につき、
> 手数料の名目で9000円支払うとしたら、源泉徴収なしで、データ作成してくれた
> 人に現金で支払い、会計は管理費としての処理としていいのでしょうか。

支払相手が雇用者でなければそれでかまいません。

> また、講師の人と講習前に講習方法やテキストの確認、担当日程などの打ち合わせを
> しました。
> 講師へ、日当として一人当たり3000円ほど支払いたいと思いますが、この場合も
> 源泉徴収なしで打ち合わせ費としての会計処理でいいのでしょうか。

微妙なところですね。厳密に言えば報酬です。ところで支払をしたのは打ち合せの日当
だけですか、当日の分も支払したのではないですか。そうだとすれば、当日の分は当然
源泉の対象となりますから、合わせて講師謝金として源泉したらどうでしょう。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 委託契約の後処理 投稿者:fusen 投稿日:2003/04/02(Wed) 19:55:00 No.2037
赤塚様
早速の回答有難うございます。

> 微妙なところですね。厳密に言えば報酬です。ところで支払をしたのは打ち合せの日当
> だけですか、当日の分も支払したのではないですか。
 
 日当としてで時給としての支払はしていません。

> 源泉の対象となりますから、合わせて講師謝金として源泉したらどうでしょう。
 
 講習費は委託のなかで時給3000円・2500円で計算し、月額の乙表ですでに源泉徴
 収しています。人件費は講習にかかる時給しか認められなかったので、打ち合わせや反省会の時
 の日当をと考えました。
 3000円から10%引くことになりますか?
Re: 委託契約の後処理 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/03(Thu) 07:55:00 No.2038
fusenさん

まず、委託費の使途の名目と税法の判断は必ずしも連動しません。どのような名目で
あろうと、税法上は実態で判断されるということです。
そこで実態判断ですが、講師に対して当日の講習を時給として乙欄の源泉を行ったの
は少し違うような気がします。通常は講師に対する謝礼は報酬源泉(10%)です。
私はそれを前提として打合せ日当も報酬の一部として合わせて源泉した方がすっきり
するのではないかと思ったしだいです。
もっとも、給与と報酬の境目は意外とあいまいで、乙欄でも報酬源泉でもいずれにせ
よ源泉徴収してあれば税務署からクレームがつくことはありません。ただ、講習は乙
欄で打合せは報酬(あるいはその逆)はいかにもわかりにくいので(受け取った講師
も戸惑われるでしょう)統一した方がいいと思います。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 委託契約の後処理 投稿者:fusen 投稿日:2003/04/03(Thu) 21:37:00 No.2039
赤塚様

乙表での支払いについては、税務署に相談に出向いて選択しました。

報酬というのは、雇用関係にないものということでした。
たとえば、「一週間パソコン教室をやってください。報酬は、20万円で、講習の
方法はお任せしまします。」というようなもののことを言うとの説明でした。
このケースは時給3000円と明示しているので、雇用関係にあたるという話でした。
ですから、雇用契約を交わして乙表の月額を採用した次第です。
講習は1日・2日というのではなく、のべ18日間ありましたので。

>講習は乙欄で打合せは報酬(あるいはその逆)はわかりにくいので(受け取った講師
も戸惑われる)統一した方がいいと思います。
 
一本化でということですね。わかりました。

どうも、ありがとうございました。

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