会計の区切りについて 投稿者:
山本 投稿日:2003/04/07(Mon) 10:04:00
No.2044
初めて、投稿させていただきます。
経理の区切りについては、何度もこの欄でご回答いただいたことで恐縮ですがよろしくお願いいたします。
任意団体から継続して事業を行い,法人成立日14/11/15,事業年度4/1~3/31,経理の都合上法人としての
会計の始期を平成15年1月1日とし、それまでは任意団体として活動を行ったことにしたいと思います。
ただ、1月1日以降活動は全て、法人に移行しますが、財産を法人へ承継(寄付など)するかどうかは決定
していません。このようなケースの切り替え時期は、「直前・直後の月末又は後ろへ延ばす場合は直後でなく
ともかまわない。」・・・・ことは理解していますがこの場合、
1.法人に寄付等を行わないと、このような切り替え処理が認めてもらえないのでしょうか。
2.当初、任意団体としての税務申告が必要かと思い、12月31日区切りにしたのですが税法上
の収益事業に該当・非該当で切替時期について上記の扱いが異なることはありますか
3.仮に収益事業に該当するとした場合、切替時期に関わらず均等割負担は、法人の成立日からということになる
のでしょうか
お忙しいところ、すみませんがよろしくお願いいたします。
Re: 会計の区切りについて 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/07(Mon) 12:04:00
No.2045
山本さん
> 1.法人に寄付等を行わないと、このような切り替え処理が認めてもらえないのでしょうか。
そんなことはありません。NPO法人を設立しても100%任意団体の活動を引き継ぐ
とは限らないからです。任意団体は任意団体として活動を継続するのはかまいません。
ただし、その場合は法人と任意団体の活動の線引きを明確にしてください。
> 2.当初、任意団体としての税務申告が必要かと思い、12月31日区切りにしたのですが税法上
> の収益事業に該当・非該当で切替時期について上記の扱いが異なることはありますか
収益事業に該当・非該当で切替時期について扱いが異なることはありません。
> 3.仮に収益事業に該当するとした場合、切替時期に関わらず均等割負担は、法人の成立日からということになる
> のでしょうか
法人の設立届けと収益事業の開始届けは別物ですから、実際に収益事業を開始した日付
で収益事業の開始届けを出せばそれ以前の期間については均等割はかからないはずです。
ただし、自治体によって解釈が異なる可能性はあります。法人住民税の窓口でたずねて
みてください。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 会計の区切りについて 投稿者:
山本 投稿日:2003/04/07(Mon) 13:53:00
No.2046
赤塚様
早速のご回答ありがとうございました。
この質問箱で、他の皆さんへのご回答の際、勉強させていただいてましたが
実務となると理解できないこともありました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
Re: 会計の区切りについて 投稿者:
山本 投稿日:2003/04/08(Tue) 09:20:00
No.2047
お世話になります。
NO.2262の質問の追加で、おたずねしたいことがあります。
切替時期を1月1日とした場合、
1.所轄庁への報告書類で起算日の必要なもの(収支計算書と役員名簿)のひな形などには
初年度は「法人の成立日」を記入しているようですが、この部分を「1月1日から」と記入して
いいでしょうか。
NO.1083,NO.1679と重複するかも知れませんがよろしくお願い致します。
Re: 会計の区切りについて 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/08(Tue) 10:11:00
No.2048
山本さん
> 切替時期を1月1日とした場合、
>
> 所轄庁への報告書類で起算日の必要なもの(収支計算書と役員名簿)のひな形などには
> 初年度は「法人の成立日」を記入しているようですが、この部分を「1月1日から」と
> 記入していいでしょうか。
これはNOです。NPO法人としての活動を始めたのが1月1日だとしても、法人として
は、成立日(登記の日)から存在しているわけです。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 会計の区切りについて 投稿者:
山本 投稿日:2003/04/08(Tue) 12:55:00
No.2049
赤塚様
> これはNOです。NPO法人としての活動を始めたのが1月1日だとしても、法人として
> は、成立日(登記の日)から存在しているわけです。
公認会計士・赤塚和俊
ご回答ありがとうございました。
だんだん分かってきました。
下記のような考えでいいでしょうか?
※収支計算書の記載を例に取れば、収入・支出は1月1日からの取引を集計する。但し、
起算日は法人成立日にする。なお、法人成立日から12月31日までは法人は存在していた
が、活動はしていなかったので収支に係る取引は無しと考える。
※役員名簿については、初年度の起算日・就任期間の起算日とも、法人成立日とする。
Re: 会計の区切りについて 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/09(Wed) 10:16:00
No.2050
山本さん
> ※収支計算書の記載を例に取れば、収入・支出は1月1日からの取引を集計する。但し、
> 起算日は法人成立日にする。なお、法人成立日から12月31日までは法人は存在していた
> が、活動はしていなかったので収支に係る取引は無しと考える。
>
> ※役員名簿については、初年度の起算日・就任期間の起算日とも、法人成立日とする。
その通りです。
公認会計士・赤塚和俊