外国人の住所証明で「翻訳者を明らかにした」とは? 投稿者:
佐藤綾子 投稿日:2000/11/20(Mon) 18:35:00
No.205
お世話になっております。
定款の作成を終えて、現在理事・監事候補の人たちに
住所の証明書を送付するよう、依頼しました。
そのうちのひとり(イギリス在住のイギリス人)から
質問を受けました。
1.英文の書類は翻訳して「翻訳者を明らかにする」とあるが、
これは翻訳者の名前を記載すればいいのだろうか? それとも、
その翻訳者の住所、資格その他も記載すべきなのだろうか?
2.地元の公証人に「何かサンプルはないか?」といわれたが、
ないだろうか? 日本のお役所がうるさいのはよく知って
いるので、ちゃんと希望に添ったものを提出したいが。
サンプルはみつかりませんでしたが、住所を公的にちゃんと証明
してある文書ならばよい、と答えればよいでしょうか?
以上、おわかりの方があればアドバイス頂ければ幸いです。
Re: 外国人の住所証明で「翻訳者を明らかにした」とは? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2000/12/01(Fri) 19:09:00
No.206
佐藤さん、
ご投稿ありがとうございます。
確かに、特定非営利活動促進法施行規則の第2条第3項には、外国に住む外国籍の役員の
住所や居所を証する書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を
添付することとなっています。
外国籍の外国に住む役員を持つNPOで、過去に認証された例を見てみました。
米国の場合ですが、その役員になる方自身が次のことを記し、公証人(米国ではNotary
Publicと呼ぶようです)が、その文書の下にサインをしてその文書を証明しています。
また、公証人の職権がいつまでなのかも記載されています。
・日付
・住所を照明する旨の文章
・さらに住所を明らかにするために、自分の人物の自動車免許証と確定申告書類の最初の
ページのコピーを添付する旨の文章
(※これは特に必要ないと思いますが、この方の場合は念のために付けられたようです)
具体的には、次のような文面です。(※日付などは例として入れてあります。)
---------------------------------------------
November 28, 2001
This is to certify that the residing residence address of ○○△× is the
following:
----------------------
---------------------
U.S.A.
Following documents are attached a further proof.
- Photo copy of ○○○(州名)Drivers License
- Photo copy of the top page of 2000 Income tax return
役員になる方の署名
(以下は公証人が書いた部分)
State of ○○○(州名)、County of ○○(郡の名称)
Singed before me on November 28, 2001 by ○○△×(役員の名前)
公証人の署名
Notary Public
My commission expires 1/6/2004
------------------------------------------------
なお、上記の文書に日本の翻訳がついていますが、これは、翻訳者の住所などは必要なく、
氏名だけです。
以上、参考になれば幸いです。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 外国人の住所証明で「翻訳者を明らかにした」とは? 投稿者:
佐藤綾子 投稿日:2000/12/02(Sat) 12:50:00
No.207
シーズ事務局・轟木 洋子さま、
情報をありがとうございました。
つい先ほど、オーストラリア在住の役員から書類が届きました。
公証人の書類は、書いていただいたものとほぼ同じでした。
また参考として、免許証、税金申告の表紙、パスポートの
コピーがつけられてきました。
イギリス在住の役員からも数日以内に同様のものが来る
ことになっています。ただしイギリスの場合は、
1835年法定宣言法というのに基づき、役員自身が
宣誓したものを公証人が証明するという間接的な
ものとなっているそうです。(→ 宣誓者がウソを
つけば虚偽の申し立てをしたとして捕まる)
また双方とも、日本の住民票(地方によって違うで
しょうが1通300円くらい?)と異なり、5000円
くらい費用が掛かるとのことで、これは経費として
当会で負担することにしました。
翻訳は名前だけでよいということで、安心しました
(もっとも翻訳者の団体ですので、翻訳をやって
もらう人に事欠くことはありませんし、私自身が
簡単にできるのですが)。
以上、今後同じような国際的なNPOの参考になれば
幸いです。
佐藤綾子
Re: 「翻訳者を明らかに」の後日談です。 投稿者:
佐藤綾子 投稿日:2001/01/25(Thu) 11:31:00
No.208
日本翻訳者協会(JAT)の佐藤です。
昨年はこちらでいろいろお世話になりました。
おかげさまで、昨年暮れに無事、都庁で書類が受理されました
(定款の数カ所に、その場で手書きで訂正をしたものの)。
なお申請にあたり、英文証明書の翻訳者は、氏名
「および住所」を書くようにと言われました。
今後のご参考に。