事業別会計(?)と本会計の関係? 投稿者:
渡辺 投稿日:2003/04/10(Thu) 17:54:00
No.2054
昨年、申請前に何度かお世話になりました。お陰さまで、11月に登記も完了しNPO法人としての活動を開始できました。
さて、私どもの会では『実践的生涯学習講座』の運営を通して高齢者の生き甲斐創出と起業家輩出を目指しています。
様々な講座を行っているのですが、その中の『手打ちそば教室』の卒業生が活躍する場をして店舗開店することになりました。
定款の中の目的で【日本の芸術・食等を含む文化を啓蒙・普及・継承する活動】と謳い、事業計画でも【日本そばの啓蒙・普及・継承事業】を本来事業として記載しています。
長々とした前段になってしまいましたが、我々の会にとって、そばの店舗はあくまでも特定非営利活動に係る事業として捉えていますが、いかがでしょうか?
もちろん、税法上の収益事業であることは言うまでもありませんが…。
そこで、会計上の処理についてのアドバイスを頂戴したいのです。(NPO法の)収益事業ではないという考えでいけば本来事業の会計の中で全て処理するということになりますが、税務申告の時にわかりやすくするには別立ての会計(事業別会計?)をすべきだと思っています。
このとき、本会計と事業会計がどのような関係になるのかが???(全くの素人なもので)
例えば、店舗の改装を行いますので建築物附属設備や備品の資産が発生し、減価償却がありますよね。これはどのように・・・。
店舗で得た利益は、会としての本来事業に充てたいと思っていますが、毎月利益の中の一定額を本会計に繰り入れるというようなやり方をしてもいいのでしょうか?
長々と意味不明になってしまって申し訳ありません。少しでも税金を安くしたいとか、内部で分配したいとかいう考えではなく、決算処理をする時にやりやすい、わかりやすい方法でスタートさせたいと考えています。
ご指導下さいますようお願いします。
Re: 事業別会計(?)と本会計の関係? 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/10(Thu) 20:53:00
No.2055
渡辺さん
> そこで、会計上の処理についてのアドバイスを頂戴したいのです。(NPO法の)収益
> 事業ではないという考えでいけば本来事業の会計の中で全て処理するということに
> なりますが、
その通りですね。
> 税務申告の時にわかりやすくするには別立ての会計(事業別会計?)をすべきだと
> 思っています。
これもその方がわかりやすいでしょうね。
> このとき、本会計と事業会計がどのような関係になるのかが???
ふだんの帳簿は飲食店の分を別にしておいて、決算では所轄庁に提出する分だけ本会
計と事業会計を合算すればいいのです。
> 例えば、店舗の改装を行いますので建築物附属設備や備品の資産が発生し、減価償
> 却がありますよね。これはどのように・・・。
このような場合は企業会計に準じて処理するのがいいと思います。もちろん店舗の資
産は事業会計の資産ですし減価償却費は事業会計の経費となります。
> 店舗で得た利益は、会としての本来事業に充てたいと思っていますが、毎月利益の
> 中の一定額を本会計に繰り入れるというようなやり方をしてもいいのでしょうか?
もちろん構いません。事業会計では「本会計への繰入金」として処理し、本会計では
「事業会計からの繰入金」として処理します。そして所轄庁へ提出する収支計算書で
は、この繰入金は相殺して消します。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 事業別会計(?)と本会計の関係? 投稿者:
清村恵子 投稿日:2003/04/20(Sun) 16:21:00
No.2056
清村と申します。
便乗質問させてください。
法人税の申告をするときには
「本会計への繰入金」は、寄付金になるのでしょうか?
もしそうなら、ある程度までは損金にできるのですか?
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> > 店舗で得た利益は、会としての本来事業に充てたいと思っていますが、毎月利益の
> > 中の一定額を本会計に繰り入れるというようなやり方をしてもいいのでしょうか?
>
> もちろん構いません。事業会計では「本会計への繰入金」として処理し、本会計では
> 「事業会計からの繰入金」として処理します。そして所轄庁へ提出する収支計算書で
> は、この繰入金は相殺して消します。
> 公認会計士・赤塚和俊
Re: 事業別会計(?)と本会計の関係? 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/21(Mon) 07:27:00
No.2057
清村恵子さん
> 法人税の申告をするときには
> 「本会計への繰入金」は、寄付金になるのでしょうか?
> もしそうなら、ある程度までは損金にできるのですか?
公益法人等が収益事業から本会計へ繰り入れた金額を寄附金
とみなす制度のことを「みなし寄附金」といいます。
このみなし寄附金については法人税法第37条第4項で一定の
損金算入が認められているのですが、NPO法人については
これが適用されません(特定非営利活動促進法第46条に除外
規定があります)。
つまり、「本会計への繰入金」は一切損金にはなりません。
公認会計士・赤塚和俊