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NPOの発起人の義務と責任について 投稿者:npo 投稿日:2003/04/11(Fri) 13:33:00 No.2058
NPOの発起人になった場合なのですが、どのような義務と、どこまでの責任を負う事になるのでしょうか?
できれば、具体的に教えて下さい。
例えば、もしそのNPOとして借金した場合、支払いが不可能になった時は、
発起人がその借金を支払う義務が発生するのでしょうか?
Re: NPOの発起人の義務と責任について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/04/16(Wed) 18:36:00 No.2059
npoさん

ご投稿ありがとうございます。
さて、「発起人」というのは、まだNPO法人がない時に「NPO法人をつくろう」と
いうことで集まる人たちのことで、法的になんら定めがある人たちではありません。
NPO法人の設立認証申請の時には「設立者名簿」という書類を提出していましたが、
これも5月1日からは無くなります。

「発起人」は、法人が立ち上がる時までにいる人たちですから、法人を設立するまでの
責任はありますが、NPO法人になった後には、特別な責任はありません。

では、NPO法人になる前までについての責任とはどのようなものなのかについて、弁
護士でシーズの運営委員である浅野晋さんに聞いてみました。以下は、そのお答えです。

「法人の設立は、設立の発案→賛同者集め→定款の作成→設立総会→認証申請 といっ
た段階を経て行いますが、その段階が進む毎に次第に団体としての実体が出来てきます。
しかし、『法律上の権利義務の主体』としての地位は、設立総会後に『権利能力なき
社団』といえるようになった時点で初めて認められます。
従って、発起人が将来認証される予定のNPO法人の名前で借金をした場合には、それ
が設立総会以前であると、その時点では当該NPOは未だ権利義務の主体としての地位
がありませんから、その借金は当該NPOの借金ではなく、その発起人個人の借金とい
うことになってしまいます。
しかし、設立総会後は当該NPO団体が社団としての実体を備えているときは『権利能
力なき社団』として権利義務の主体となることが出来ますから、当該NPO団体名で借
金等をすることが出来るようになります。その場合には当該NPO団体のみが法的責任
を負い、発起人はもちろんその借金の責任は負いませんし、役員も原則的にはその借金
について責任を負いません。」

以上、参考になれば幸いです。ちなみに、発起人ではなく、NPO法人の理事や社員の
責任については、この質問箱の【945】に対する【956】をご参照ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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