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NPO法人登記申請の件 投稿者:原 友信 投稿日:2003/04/14(Mon) 18:39:00 No.2075
・茅ヶ崎市民活動サポートセンター管理運営委員会のスタッフをしている者です。
・当委員会は現在NPO法人化のため、県に申請書を提出済みで、縦覧が終わった段階で
 5月末か6月初めに認証される予定です。
・認証後登記が必要です。司法書士を通さないで登記をする場合、登記申請に必要な書類名と
 名と雛形=フォームを知りたくご教示下さい。
Re: NPO法人登記申請の件 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/04/21(Mon) 16:46:00 No.2076
原 友信さん、

ご投稿ありがとうございます。

所轄庁から認証書が届いたら、その日から2週間以内に管轄法務局で設立登記をしな
ければなりませんが、その時に必要な書類は以下のようなものです。
1)申請書
2)所轄庁から届いた認証書
3)定款
4)役員就任承諾書
5)設立当初の財産目録
6)その他

ただし、法務局によっては申請書がOCR用紙だったりしますし、添付書類について
も若干扱いが違いますから、事前に管轄法務局に問い合わせてください。

多くの場合は、2)の認証書や5)の財産目録については、コピーをとってその余白
に「原本と相違ない」旨の文章を書いて、代表者の肩書き、氏名、押印をするように
求められるようです。(この時の代表者と印鑑は、印鑑登録をする代表者と印鑑にし
ます。これについては後述します)

また、3)の定款も、最後のページなどの余白に「原本と相違ない」旨の文章を記し、
同様に代表者の肩書き、氏名、押印をするよう求められるようですし、定款が数ペー
ジにわたる場合は、ホチキスなどで綴じて、各ページ毎に前ページを折り、次ページ
にまたがって割印もするように言われるようです。

さて、設立登記の際には、ふつうは法人代表者印の登録も同時に行います。この印鑑
登録に関しても、各法務局で必要書類が違うようなので、問い合わせてください。
一般的には、次のような書類が必要となるようです。

イ)法人印
 (法人印とする印鑑は、理事長など代表者の個人印でもかまいませんが、多くの場合
  は、円の中に「理事長の印」などと入れ、その回りに「特定非営利活動法人○○の
  会」などという法人名称を入れたものがよく使われているようです。なお、この
  「特定非営利活動法人」を「NPO法人」としても問題ありません。法人印の大き
  さは、一辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものでなければなり
  ません)
ロ)法人印を使う代表者の実印
 (NPO法人の場合、定款で制限しない限りは理事全員が代表権を持っていますが、
  ここでは上記の法人印を使用する人の実印です。多くの場合、理事長とか会長とか
  呼ばれる人になります)
ハ)法人印を使う代表者の実印の印鑑証明書

なお、この印鑑登録については、実際に印鑑を持参しなくても、あらかじめ必要書類を
入手して、押印などをすませて持っていけば足りるようです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人登記申請の件 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/04/23(Wed) 10:07:00 No.2077
シーズ・轟木 洋子さん
恐れ入ります補足させてください。

> さて、設立登記の際には、ふつうは法人代表者印の登録も同時に行います。この印鑑
> 登録に関しても、各法務局で必要書類が違うようなので、問い合わせてください。
> 一般的には、次のような書類が必要となるようです。

> イ)法人印

これは「法人之印」というものではありません。
法人の印というと「特定非営利活動法人○○之印」と書かれた角印を思い浮かぶでしょうけど。

登記するのは、代表者印とか一般に言われている物です。
円型が主流ですが、大きさが適合すれば、
「特定非営利活動法人○○理事長之印」と書かれた角印でも届け出できます。

>  (法人印とする印鑑は、理事長など代表者の個人印でもかまいませんが、多くの場合
>   は、円の中に「理事長の印」などと入れ、その回りに「特定非営利活動法人○○の
>   会」などという法人名称を入れたものがよく使われているようです。
>   なお、この「特定非営利活動法人」を「NPO法人」としても問題ありません。
>   法人印の大きさは、一辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に
>   収まるものでなければなりません)

> ロ)法人印を使う代表者の実印
>  (NPO法人の場合、定款で制限しない限りは理事全員が代表権を持っていますが、
>   ここでは上記の法人印を使用する人の実印です。
>   多くの場合、理事長とか会長とか呼ばれる人になります)
> ハ)法人印を使う代表者の実印の印鑑証明書

ここでいう代表者印を届け出る理事個人の印鑑のことです。
「実印」というのは、住民票や外国人登録原票を置いている
市町村の印鑑登録条例に基づき、1人1個に限り、市町村に
印鑑の登録を受けることができるのですが、その登録をした印鑑のことです。

印鑑登録の条件は印面の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まり、
又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもので、

なお、登録印は氏名全部、氏又は名、氏と名との一部のどれかを表さなければなりません。

また、職業、屋号その他の事項を含んだもの、ゴム印その他印面の変化しやすいものは
印鑑登録ができません。
印鑑登録をすると印鑑登録証を交付してくれますが、印鑑登録証明書は印鑑登録証を持参しないと
交付してくれませんのでご注意を

> なお、この印鑑登録については、実際に印鑑を持参しなくても、あらかじめ必要書類を
> 入手して、押印などをすませて持っていけば足りるようです。

ご参考まで。
Re: NPO法人登記申請の件 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/04/23(Wed) 10:33:00 No.2078
ぱいんさん、

補足していただいて、ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。

シーズ事務局・轟木 洋子

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