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人件費について 投稿者:panda 投稿日:2003/04/18(Fri) 10:31:00 No.2097
現在うちの団体は、正会員=理事(監事)なのですが、この理事にあたる人物が
他の企業さんなどに入会を勧める活動(啓発活動)を行い、実際に入会してもらった場合に
その会費の口数に応じて入会を勧めた理事に「人件費」として「給料」を支払うことは
おかしいことではありませんか?人件費として支払うことが可能であれば、その価格設定基準
などはあるのでしょうか?
Re: 人件費について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/05/01(Thu) 10:20:00 No.2098
pandaさん、

ご投稿ありがとうございます。回答について、弁護士の方に確認を取っていたため、
少し遅くなってしましました。

さて、会員を増やした理事に、その会費口数に応じて報酬を支払うというのは、これ
までは聞いたことはありませんが、理事の職務が会員拡大であり、その理事としての
仕事をした報酬と考えれば可能だと思います。

ただ、注意すべきことは、NPO法の第二条第二項です。これは次のように定めてい
ます。
「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること」

役員とは、理事と監事を指します。よって、三分の一を超える数の理事が会員拡大を
したとしても、報酬は三分の一までの理事にしか出すことはできません。

なお、報酬額については定めはありませんから、pandaさんの団体で独自に額を決定す
ることができます。しかし、NPO法人の収支報告書は情報公開の対象ですから、一
般的に考えられる金額をあまり超えるような報酬を支払っていると信用を落とすよう
なこともあるかもしれません。

シーズ事務局・轟木 洋子

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