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行政からの委託事業の契約の形態について 投稿者:千代子 投稿日:2003/04/19(Sat) 17:26:00 No.2104
こんにちは、今後行政の委託事業も受けたいのですが、
一般競争入札、指名競争入札、随意契約とあるようですが、
実際に行政の委託契約を受ける時の形態とプロセスを
教えてください。
様々あると思いますが、随意契約は不透明さがあるため
問題になっていると思いますが、NPOの世界では
どういう傾向があるのでしょうか?
行政ではどのように工夫しているのでしょうか?

最近、地域の公園の管理についてNPOが無視され、
今までの活動実績を無視して社団法人にこっそり
随意契約がされたということがありました。
公募や提案をして随意契約をするならまだしも、
知らない間に決まってしまったということは問題だと思います。

全国の行政からの委託の状況はどうなのでしょうか?
教えてください。
Re: 行政からの委託事業の契約の形態について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/04/20(Sun) 19:39:00 No.2105
千代子様
> 今後行政の委託事業も受けたいのですが、
> 一般競争入札、指名競争入札、随意契約とあるようですが、
> 実際に行政の委託契約を受ける時の形態とプロセスを
> 教えてください。

契約の方法は地方自治法で、売買、貸借、請負その他の契約は、
一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結すると定めています。
一般競争入札は、国や地方公共団体が広く一定の参加資格を満すものに参加を呼びかけるために、
公示して行う入札方法、指名競争入札は国や地方公共団体が入札に参加するものを一定の基準で
指名して行う入札方法、競り売りが簡単にいえばオークションで、国や地方公共団体にもっとも有利な相手を選ぶものです。
これらは入札やせりを行わなければ契約の相手方が決まりませんが、他方随意契約は契約の相手先を先に決めて行うものです。

> 様々あると思いますが、随意契約は不透明さがあるため
> 問題になっていると思いますが、NPOの世界では
> どういう傾向があるのでしょうか?
> 行政ではどのように工夫しているのでしょうか?

国の場合は会計法第29条の3で、契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締
結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならな
い。
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付する
ことが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。
契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不
利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。
契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令
の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができるとそれぞれ定めています。、
地方公共団体の場合では 指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができることになっており、
地方自治法施行令第167条の2によれば、随意契約によることができる場合は、
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の
年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内に
おいて普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又
は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入
札に適しないものをするとき。
三 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
四 競争入札に付することが不利と認められるとき。
五 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
六 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
七 落札者が契約を締結しないとき。
となっています。

> 最近、地域の公園の管理についてNPOが無視され、
> 今までの活動実績を無視して社団法人にこっそり
> 随意契約がされたということがありました。
> 公募や提案をして随意契約をするならまだしも、
> 知らない間に決まってしまったということは問題だと思います。
> 全国の行政からの委託の状況はどうなのでしょうか?
> 教えてください。
Re: 行政からの委託事業の契約の形態について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/05/13(Tue) 06:24:00 No.2106
千代子様

> 様々あると思いますが、随意契約は不透明さがあるため
> 問題になっていると思いますが、NPOの世界では
> どういう傾向があるのでしょうか?
> 行政ではどのように工夫しているのでしょうか?

NPO相手の場合、随意契約が多いでしょうね

シーズなどでは調査しているんでしょうか?

> 最近、地域の公園の管理についてNPOが無視され、
> 今までの活動実績を無視して社団法人にこっそり
> 随意契約がされたということがありました。

それまで公園を管理していたのは 自主的にしていたのでしょうか?
それとも市町村から請け負っていたのでしょうか?

> 公募や提案をして随意契約をするならまだしも、
> 知らない間に決まってしまったということは問題だと思います。

公募型プロポーザル(コンペティション)方式などを導入する場合もあるでしょうけど、
日常的な維持の場合は、見積合わせなどで済ませる場合が多いと思いますよ。

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