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  • 決算 - しんまい 2003-04-21 13:58:00 No.2107
    • Re: 決算 - 公認会計士・赤塚和俊 2003-04-21 21:14:00 No.2108
      • Re: 決算 - しんまい 2003-04-22 01:54:00 No.2109
        • Re: 決算 - 公認会計士・赤塚和俊 2003-04-22 06:16:00 No.2110
          • Re: 決算 - しんまい 2003-04-22 19:50:00 No.2111
決算 投稿者:しんまい 投稿日:2003/04/21(Mon) 13:58:00 No.2107
決算業務をしております。
前年度に立てた「未払法人税等」が残っています。
今期予定額より多くなっています。
前年、計算違いと事業税を租税公課で処理したため、
あわなくなってしまいました。
1 これを合わせる為にはどうしたらよいですか?
2 事業税を含めると来年度もまた合わなくなってしまいますが、
  どうしらよいでしょうか?

「仮払税金」が残っています。
還付されなかったようです。
前年は、口座に振込があり、ぴったり消えました。
今期は、ありませんでした。
どのように処理したらよいでしょうか?

前年、助成金によって車両を取得しました。
課税対象分を抜き出しする際、この分については、
算入しませんでした。
費用は、割合で出していますが、
今年度、原価償却分(パソコン等も含めて全部の金額)に
先に決めておいた配分率をかけて、費用に含めてしまって
よいのでしょうか?

よろしくお願いします。
Re: 決算 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/21(Mon) 21:14:00 No.2108
しんまいさん

> 決算業務をしております。
> 前年度に立てた「未払法人税等」が残っています。
> 今期予定額より多くなっています。
> 前年、計算違いと事業税を租税公課で処理したため、
> あわなくなってしまいました。
> 1 これを合わせる為にはどうしたらよいですか?

「未払法人税等」を「雑収入」に振替える方法と、今期の「未払法人
税等」を必要な額に達するまで差額で繰り入れる方法があります。

> 2 事業税を含めると来年度もまた合わなくなってしまいますが、
>   どうしらよいでしょうか?

事業税を「未払法人税等」で計上した場合は、翌期納税したときには
「未払法人税等」の借方で処理します。もし、「租税公課」で処理す
るのであれば、「未払法人税等」には最初から計上しないことです。

> 「仮払税金」が残っています。還付されなかったようです。
> 前年は、口座に振込があり、ぴったり消えました。
> 今期は、ありませんでした。
> どのように処理したらよいでしょうか?

申告書の別表一(一)に還付請求金額を記入してなかったのではない
ですか。請求もれがあった場合は、源泉所得税の還付請求は「更正の
請求」の対象になりませんから、とりもどす手立てはありません。
今期で「雑費」で処理するしかないでしょう。

> 前年、助成金によって車両を取得しました。
> 課税対象分を抜き出しする際、この分については、
> 算入しませんでした。
> 費用は、割合で出していますが、
> 今年度、原価償却分(パソコン等も含めて全部の金額)に
> 先に決めておいた配分率をかけて、費用に含めてしまって
> よいのでしょうか?

法人税法上の収益事業と非収益事業の費用の配賦のことでしょうか?
そうであれば、おっしゃる通りで結構です。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 決算 投稿者:しんまい 投稿日:2003/04/22(Tue) 01:54:00 No.2109
さっそくのご回答ありがとうございます。

> 「未払法人税等」の借方で処理します。
未払法人税等/現金 とすると損金処理になっていないのでは
と思ってしまい、変だとは思いつつ、
租税公課を相手にしてしまいました。

すみません、よくわからないのですが、
もし「未払法人税等」に入れないとして、事業税も未払い勘定に立てるのですね??
立てなくて済むなら、次期支払時に仕訳して、すっきりなのですが。

この点につき、もう一度よろしくお願いします。
Re: 決算 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/22(Tue) 06:16:00 No.2110
しんまいさん

> > 「未払法人税等」の借方で処理します。
> 未払法人税等/現金 とすると損金処理になっていないのでは
> と思ってしまい、変だとは思いつつ、
> 租税公課を相手にしてしまいました。

おっしゃる通り事業税は支払った年度の損金になります。そこで
前年度の決算で「未払法人税等」に計上した場合は、申告調整が
必要となります。
申告調整は法人税申告書の別表四で行います。事業税を「未払法
人税等」に計上した年度は加算、実際に納税した年度は減算にな
ります。

> もし「未払法人税等」に入れないとして、事業税も未払い勘定
> に立てるのですね??
> 立てなくて済むなら、次期支払時に仕訳して、すっきりなのですが。

会計理論的には「未払法人税等」に計上するのが正しいのですが、
NPO法人の場合にはそこまでしなくても現金主義(支払時に計
上)で構いません。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 決算 投稿者:しんまい 投稿日:2003/04/22(Tue) 19:50:00 No.2111
ありがとうございました。

ああ~、よくわかりました。
(もう、しんまいを脱したいので、頑張ります!!)

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