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法人都民税均等割額の申告 投稿者:商まち研ヒノ 投稿日:2003/04/25(Fri) 16:27:00 No.2121
はじめまして。NPO法人商店街とまちづくり研究会の
ヒノと申します。税務は分からないことだらけですが、
赤塚先生の本を読ませていただき勉強中です。

当会は昨年10月1日に法人設立し、今年3月17日に
収益事業を開始しました。事業年度は4月1日からです。

都民税均等割額について、10月から2月の部分は申請
すれば免除可能、3月分だけ納めることになると聞いて
いたのですが、先ほど都税事務所から「10月からの
6か月分(35,000円)を納めることになる」と指摘されました。

どちらが正しいのでしょうか?

始めたばかりで事業規模が小さいので大きな出費に
なります。他の方にも参考になればと思い、ここで
質問させていただきます。よろしくお願いします。

***
商店街とまちづくり研究会 理事長 樋野公宏
Re: 法人都民税均等割額の申告 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/29(Tue) 17:01:00 No.2122
商まち研ヒノさん

> 都民税均等割額について、10月から2月の部分は申請
> すれば免除可能、3月分だけ納めることになると聞いて
> いたのですが、先ほど都税事務所から「10月からの
> 6か月分(35,000円)を納めることになる」と指摘されました。
>
> どちらが正しいのでしょうか?

法人住民税均等割の減免は法律に基づくものではなく、
自治体の裁量で実施されるものです。従ってどちらが正
しいというような性格のものではありません。自治体の
判断に従わざるを得ないと思います。

       公認会計士・赤塚和俊
Re: 法人都民税均等割額の申告 投稿者:商まち研ヒノ 投稿日:2003/04/30(Wed) 16:46:00 No.2123
赤塚様

ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

特定非営利活動法人
商店街とまちづくり研究会 樋野

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