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租税公課 投稿者:和子 投稿日:2003/04/26(Sat) 19:38:00 No.2126
 先日の税務セミナー資料「設例」2年目で
1 車両購入をしていますが、自動車取得税、自動車税、重量税等は
 租税公課に入らないのですか。入らないとすれば、どこにはいるのですか。
2 損益計算書の営業外費用で法人税及び住民税額が収支計算書の租税公課と
 同額ですが、法人税及び住民税は租税公課にはいるのですか。

 食事サービスをしているのですが、任意団体からNPO法人に引き継いだ
配達車や厨房設備は時価の受贈益になると税務署に言われました。
 10万未満は経費で落として良い、10万から20万の物は3年一括償却して
良いと言われました。経費にして良いと言うことは備品購入費にして良いという
ことですか。
 資産が受贈益なら借入金は受贈損(?)になるのですか。 
Re: 租税公課 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/04/29(Tue) 17:44:00 No.2127
和子さん

>  先日の税務セミナー資料「設例」2年目で
> 1 車両購入をしていますが、自動車取得税、自動車税、重量税等は
>  租税公課に入らないのですか。入らないとすれば、どこにはいるのですか。

申し訳ありません。セミナーの設例では自動車取得税、自動車税、重量税等は
考慮していませんでした。科目処理としては租税公課となります。なお自動車
取得税は本体の取得価格に含めても構いません。

> 2 損益計算書の営業外費用で法人税及び住民税額が収支計算書の租税公課
>  と同額ですが、法人税及び住民税は租税公課にはいるのですか。

このへんの科目表示は法人税申告用の決算書の方は企業会計を意識しています
が、NPO法人そのものの決算書は設例ではかなり簡便法を採用しています。
従って、法人税及び住民税を租税公課として表示していますが、もちろんNP
O法人の決算書においても「法人税及び住民税等」を租税公課とは別の科目と
して表示しても構いません。

>  食事サービスをしているのですが、任意団体からNPO法人に引き継いだ
> 配達車や厨房設備は時価の受贈益になると税務署に言われました。
>  10万未満は経費で落として良い、10万から20万の物は3年一括償却
> して良いと言われました。経費にして良いと言うことは備品購入費にして良
> いということですか。

解釈の難しいところですが、固定資産購入のための寄附金はたとえその固定資
産が収益事業のために使用される場合でも法人税法上の益金にはならないこと
になっています(この質問箱の1717から1735に至る一連のやりとりを
参照下さい)。これを類推適用すれば、配達車や厨房設備に関しては、私は受贈
益として認識する必要はないと思います。
10万未満の物品については、経費処理しても同額が寄附金収入ということで
損益には影響ありませんから、最初から計上しない方がいいと思います。

>  資産が受贈益なら借入金は受贈損(?)になるのですか。 

任意団体からNPO法人に資産及び負債を引き継ぐ場合は、その差額が寄附金
収入ということになります。ただし、これはあくまでNPO法人の決算上のこ
とであって、法人税法上の取り扱いは別の問題です。任意団体から引き継いだ
負債がNPO法人の収益事業の損金になることはありません。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 租税公課 投稿者:和子 投稿日:2003/04/30(Wed) 20:38:00 No.2128
ありがとうございました。   和子

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