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法人が支払う任意団体への会費 投稿者:BOBBY 投稿日:2003/05/02(Fri) 09:49:00 No.2153
法人が支払う任意団体への年会費は、一般寄付金とみなされ、損金算入が可能ですか。
ただし、当該団体は収益事業を行いません。
Re: 法人が支払う任意団体への会費 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/05/02(Fri) 18:36:00 No.2154
BOBBYさん

> 法人が支払う任意団体への年会費は、一般寄付金とみなされ、損金算入が可能
> ですか。ただし、当該団体は収益事業を行いません。

損金という概念は法人税法上の収益事業を行う場合の概念ですので、収益事業を
行っていないBOBBYさんの団体では考える必要はありません。

一般的にNPO法人で他団体への会費や寄付金が認められるのかという意味でし
たら、BOBBYさんの団体にとって必要な支払いであるという相当性があれば全く
問題ありません。

問題があるとしたら個人がプライベイトに負担するべき会費等を団体が代わって
払うといったケースでしょう。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 法人が支払う任意団体への会費 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/05/04(Sun) 17:41:00 No.2155
BOBBYさん

赤坂公認会計士の仰った
> 一般的にNPO法人で他団体への会費や寄付金が認められるのかという意味でしたら、
> BOBBYさんの団体にとって必要な支払いであるという相当性があれば全く問題ありません。
> 問題があるとしたら個人がプライベイトに負担するべき会費等を団体が代わって
> 払うといったケースでしょう。
の補足をさせていただければ

定款に定められた目的や事業には全く関係のない団体に加入したり、会費を支出することは、
特定非営利活動促進法第8条で準用する民法第43条には、法人は法令の規定に従い、
定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲内において権利を有し、
義務を負うという規定がありますので問題がありますのでご留意ください。

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