シーズ・轟木 洋子さん
補足頂き感謝申し上げます。
> 当該法人の窓口や代表者に改善を申し入れるという方法に加え、
> その法人の監事に申し入れるという方法もあります。
> 監事の仕事には、理事の業務執行の状況や財産状況を監査することが含まれており、
> もし法令や定款に違反する事実があれば、総会を招集したり
> 所轄庁に報告したりすることもできるからです。
確かに監事には、
・ 理事の業務執行の状況を監査すること。
・ 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
・ 監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
・ の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
・ 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、
理事に意見を述べることというのがありますね。
内部自治の範疇で、苦情が解決できればホントにいいんですがねえ。
理事が監事のいうことをきかないとか、理事と監事とがともに法人経営に
誠実でないとかいう問題も最近まま聞かれるところです。
なお、理事や監事の氏名及び住所は所轄庁において閲覧できます。
理事については所轄の登記所で登記されています。
所轄庁によっては、閲覧事項のコピーを情報公開条例の情報提供制度に基づき、
有償でくれるところというのは、大阪府、兵庫県などではしているようですが
ほかの所轄庁では定かではありません。
所轄庁に指導監督権の発動を求めるとか、
利害関係人として破産宣告や解散命令の発出を裁判所に求めることも
今後は増えてくるでしょうね。
> また、犯罪にかかわるような場合は、ぱいんさんが書いておられるように
> 検察庁や警察署に行くという方法もあります。
検察庁では「検察官」あて、警察本部や警察署では「司法警察員」あて
(要は警察本部長や警察署長のことですが法的にはこういいます)
告訴状や告発状を提出することになります。
告訴状や告発状には、告訴・告発をする人の住所・氏名、告訴・告発をされる人
(被疑者)の住所・氏名、疑いのある事実(被疑事実)と
どの法律・条例に違反した行為か(罪名・罰条)を記載してあれば十分なはずです。
「告訴」は犯罪により害を被つた者、被害者の法定代理人、被害者が死亡したときは、
その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が行うことができます。
「告発」は告訴ができる人以外の人が行うものです。
単に被害届なら警察署長あてになります。
> もし、NPO法人のサービスなどを受けていての苦情であれば、
> 消費者センターなどに相談する方法もあります。
> 残念なことですが、消費者センターへの苦情は増えているようで、
> 「NPO法人だからといって無条件で信用しないで」という呼びかけもしています。
> これについては、シーズのニュースでも扱っています。
> 次のアドレスをクリックすると読むことができます。
>
⇒ 行政 : NPO法人で消費者被害情報介護保険事業者の一部に、不正受給の問題が生じている話もききますし、
最近ではNPO役員に逮捕者が出るなど、NPOのコンプライアンス
(法令遵守)を今後徹底させる必要があると思います。