2375について再質問 投稿者:
BOBBY 投稿日:2003/05/06(Tue) 11:08:00
No.2162
標記について、私の説明がいたりませんで、申し訳ありません。
任意団体を運営していますが、中小企業のオーナーの方に会員となっていただく(=年会費を頂く)場合、法人・個人双方のケースが考えられます。
個人ですと、支払った会費は所得控除の対象外ですが、法人として会員になって頂けば、支払った会費は一般寄付金として当該企業は損金算入が可能と考えますが、いかがですか。
可能な場合、①領収書の支払い者(団体名のみ?)、②捺印はなしで構わないか、③年会費として領収でよいか についてもお願い申し上げます。
Re: 2375について再質問 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/05/07(Wed) 07:03:00
No.2163
BOBBYさん
> 任意団体を運営していますが、中小企業のオーナーの方に会員となっていただく
> (=年会費を頂く)場合、法人・個人双方のケースが考えられます。
> 個人ですと、支払った会費は所得控除の対象外ですが、法人として会員になって
> 頂けば、支払った会費は一般寄付金として当該企業は損金算入が可能と考えます
> が、いかがですか。
その企業の業務に関連して必要と認められるような会費であれば、寄附金ではなく
会費として損金算入できます。そうでなければおっしゃるように一般寄附金ですが
限度額を超過する部分は損金算入ができません。
> 可能な場合、①領収書の支払い者(団体名のみ?)、②捺印はなしで構わないか、
> ③年会費として領収でよいか についてもお願い申し上げます。
領収証の要件は日付、金額、受取人(団体名)、捺印、内容ですが、どれかひとつ
が(たとえば捺印)欠けているからといって、ただちに領収証が無効というわけで
もありません。銀行の振込受領書だけでも構いません。領収証を補強する客観的な
書類(たとえば年会費のお知らせ)等があって立証できるのであればいいのです。
公認会計士・赤塚和俊