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財産目録ほか 投稿者:ふなだ 投稿日:2003/05/06(Tue) 14:04:00 No.2164
以下の三点についてご教示いただきますよう、お願いいたします。

1)
財産目録に記載する財産について
現金・預貯金等以外のものはどこから(どこまで)が財産になるのでしょうか。
金額には依存しますか?

例えば、
5千円で購入した電話機、
1万円で購入した事務机、
15万円で購入したパソコン 
2万円で購入したパソコンソフト 
等等です。

減価償却と財産目録に掲載する財産とはまったく別な話なのでしょうか?

2)
また当NPO法人は設立当初財産として現金がありましたが、年度を経て財産が減少しました。
このような場合、あらためて登記し、資産の額を変更する必要があるのでしょうか。

3)
理事・監事が任期を過ぎて再任され、見かけ上、役員の移動がない場合でも、
登記所への届出は必要なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
Re: 財産目録ほか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/05/07(Wed) 23:49:00 No.2165
ふなださん

> 1)財産目録に記載する財産について
> 現金・預貯金等以外のものはどこから(どこまで)が財産になるのでしょうか。
> 金額には依存しますか?

財産の性格にもよります。たとえば継続して販売している商品や、無償配布する
ものでも、その団体にとって重要な活動であるパンフレットの在庫等は、たとえ
1個もしくは1冊当たりの単価が少額でも原則として資産として計上します。

次に物品ですが、まず、単価にかかわらず1年以内に使ってしまうようなものは
計上しません。1年以上使えるものは次に単価を考慮します。いくら以上のもの
を資産として計上するかは団体で自主的に決めていいのですが、いったん決めた
ら原則として継続して同じ基準を適用します。また、法人税法上の収益事業を行
っている場合は、次に述べる法人税法の規定に則っておいた方がいいでしょう。

法人税法の本則では、1個または1組の価格が20万円以上のものは資産として
計上することになっています。ただし今年の4月以降に取得したものについては
中小企業(NPO法人も含まれます)に限って、30万円以上でよいことになり
ました。

> 減価償却と財産目録に掲載する財産とはまったく別な話なのでしょうか?

これも法人税法上の収益事業に該当するかどうかで違ってきます。該当する場合
は、資産として計上した物品は税法の規定に従って減価償却を行い、財産目録に
は、減価償却後の帳簿価額を計上します。

収益事業に該当しない場合は、減価償却自体が義務付けられていませんから、収
支計算書に減価償却を計上しなくても構いません。また、その場合に財産目録に
計上する評価額も取得価格のままでもいいし、減価償却後の評価額でも構いませ
ん。ただし、これも物品ごとに、あるいは年度ごとに計上基準を変えるのは望ま
しくありません。継続して同じ方法で計上するべきです。

> 2)また当NPO法人は設立当初財産として現金がありましたが、年度を経て財
> 産が減少しました。このような場合、あらためて登記し、資産の額を変更する
> 必要があるのでしょうか。

資産の総額は毎事業年度終了ごとに登記する必要があります。この場合の資産の
総額とは、資産から負債を引いた純資産の意味です。

> 3)理事・監事が任期を過ぎて再任され、見かけ上、役員の移動がない場合で
> も、登記所への届出は必要なのでしょうか。

役員の任期がきたら、全員が再任であっても必ず登記しなければいけません。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 財産目録ほか 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/05/13(Tue) 01:26:00 No.2166
ふなだ様

> 理事・監事が任期を過ぎて再任され、見かけ上、役員の移動がない場合でも、
> 登記所への届出は必要なのでしょうか。

登記所への届け出というより、登記ですね。必要です。
これを「重任」といいます。

登記用紙には改めて 理事の住所、「理事」の文字、氏名が記載されて
変更日、登記日と「以上 ○名 重任」を記載して登記官が認印します。

理事が同一人物でも、住所が変更になったときは 住所移転の登記が必要ですし、
婚姻などで氏名が変更になったときは氏名変更の登記が必要になります。

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