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理事に対する手当について 投稿者:さっちゃん 投稿日:2003/05/12(Mon) 09:55:00 No.2184
当方では理事が8名おりますが、
全員が一般職員としての給与を一般職員と同基準(基本給+時給)にて
支給を受けております。
しかし今年度から8名全員に対し理事手当として月額2万円を上記に
上乗せして支給しているのですが、この分は役員報酬とみなされますでしょうか?
Re: 理事に対する手当について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/05/13(Tue) 18:02:00 No.2185
さっちゃんさん、

ご投稿ありがとうございます。
「理事手当て」というのは、職員としての仕事に対する報酬ではなく、理事としての
仕事に対する報酬です。

NPO法第2条では、役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一である
こと、と定められています。

この条文は、役員が職員としての仕事をした時の報酬ではなく、役員が役員としての
仕事をした時の報酬について定めたものです。

さっちゃんさんの団体の監事の人数が分かりかねますが、もし三分の一以上の役員に
対して「理事手当て」を出しているのであれば、NPO法違反となります。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 理事に対する手当について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/05/14(Wed) 00:58:00 No.2186
さっちゃん様
> 当方では理事が8名おりますが、
> 全員が一般職員としての給与を一般職員と同基準(基本給+時給)にて
> 支給を受けております。
> しかし今年度から8名全員に対し理事手当として月額2万円を上記に
> 上乗せして支給しているのですが、この分は役員報酬とみなされますでしょうか?

理事手当は、役員としての地位に対する対価なので、
職員の役務に対する対価にはならないです。

そうなると「役員報酬」としか解釈しようがありませんね。

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であることという
特定非営利活動法人第2条第2項第1号イの要件がありますが、
貴法人の監事の員数が17人以上で、かつ、監事の全員が無給でないと
報酬を受ける役員の制限に抵触します。

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