雪国さん
ご投稿ありがとうございます。ご質問は「緊急雇用創出特別奨励金」のことですね。
お問い合わせについては、厚生労働省と東京都高年齢者雇用開発協会に問い合わせて
みました。
そのお答えによると、雇い入れる対象労働者には、45歳以上60歳未満であることなど、
いくつかの条件はあるけれど、特に「事務局長を雇い入れてはいけない」などの制限
はないとのことです。対象労働者の条件などについては、次のホームページを参照し
てみてください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/kinkyu.htmlただし、次のような規定が、平成14年12月20日の雇い入れから適用されていま
す。
これは、雇い入れる対象労働者の前職の事業主と、緊急雇用創出特別奨励金の交付を
受ける事業主(つまり雪国さんの団体)の関係についてです。
「対象労働者の雇入れの日の前日から起算して1年前から当該雇入れ日の前日までの
間において、対象労働者を雇用していた前職事業主と雇入れ事業主(奨励金の申請事
業主)が、次のいずれかに該当する場合は奨励金は支給されません。
(1)いずれか一方の所有株主数又は出資の割合が50%を超えるものであること。
(2)代表者が同一又は取締役を兼務している者が、いずれかの取締役会の過半数を
占めていること」
雪国さんのご質問を読むと、14年度までは事務局長さんを雇用できていたけれど、
15年度に失業状態になったということですから、1年以内に同じ団体で雇用される
ということですね。そうすると、上記の(2)に該当してしまいます。前職も同じ団
体なので、代表者も同じということになるからです。このことから、奨励金の交付を
受けることには無理があります。
シーズ事務局・轟木 洋子