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緊急雇用創出特別交付金事業の雇用について 投稿者:雪国 投稿日:2003/05/17(Sat) 16:26:00 No.2220
お世話になっております。
NPOに対する「緊急雇用交付金事業」委託が今年もあるようです。
この事業委託を受けたNPOの相談です。
この組織の理事であり、かつ事務局長の立場の者を、組織の経営事情で
15年度雇用ができなくなりました。雇用上は失業者となったため、15
年度4月に同NPOが委託を受けた「緊急雇用交付金事業」に、ハローワ
ーク(職安)を通して、新規雇用となりました。この事例に対し、
「組織を構成する理事であり、事務局長は、失業者であれ雇用の対象に
はならない。国からの監査が入ると返金対象となる」という見解があり
ますが、本当でしょうか?
Re: 緊急雇用創出特別交付金事業の雇用について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/05/22(Thu) 19:47:00 No.2221
雪国さん

ご投稿ありがとうございます。ご質問は「緊急雇用創出特別奨励金」のことですね。

お問い合わせについては、厚生労働省と東京都高年齢者雇用開発協会に問い合わせて
みました。

そのお答えによると、雇い入れる対象労働者には、45歳以上60歳未満であることなど、
いくつかの条件はあるけれど、特に「事務局長を雇い入れてはいけない」などの制限
はないとのことです。対象労働者の条件などについては、次のホームページを参照し
てみてください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/kinkyu.html

ただし、次のような規定が、平成14年12月20日の雇い入れから適用されていま
す。
これは、雇い入れる対象労働者の前職の事業主と、緊急雇用創出特別奨励金の交付を
受ける事業主(つまり雪国さんの団体)の関係についてです。

「対象労働者の雇入れの日の前日から起算して1年前から当該雇入れ日の前日までの
間において、対象労働者を雇用していた前職事業主と雇入れ事業主(奨励金の申請事
業主)が、次のいずれかに該当する場合は奨励金は支給されません。

(1)いずれか一方の所有株主数又は出資の割合が50%を超えるものであること。
(2)代表者が同一又は取締役を兼務している者が、いずれかの取締役会の過半数を
占めていること」

雪国さんのご質問を読むと、14年度までは事務局長さんを雇用できていたけれど、
15年度に失業状態になったということですから、1年以内に同じ団体で雇用される
ということですね。そうすると、上記の(2)に該当してしまいます。前職も同じ団
体なので、代表者も同じということになるからです。このことから、奨励金の交付を
受けることには無理があります。

シーズ事務局・轟木 洋子

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