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総会について 投稿者:ぱんだ 投稿日:2003/05/18(Sun) 23:53:00 No.2222
総会は正会員が定数さえ集まれば開催できるはずだと思いますが、総会までの理事会の議事録が
もらえなくては、現在疑問に感じられること以外に運営に関して、理事会でどう決まったのか流れ
が分からないので、きちんとした問題提起もできないと思えるのですが、こういうNPOも「あり」なのですか?
因みに、総会では緊急動議もさせてもらえません(定款には禁止事項として載っていないのですが)。
また、正会員も、正会員でありながら、誰が正会員なのか分かりません。リストは定期的に更新した
ものをもらうことができないのでしょうか?
Re: 総会について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/05/22(Thu) 19:50:00 No.2223
ぱんださん、ご投稿ありがとうございます。

ぱんださんが、積極的にNPOの運営に関わっていこうという姿勢がよく分かりました。
ただ、理事会の議事録は、社員(正会員)に配布しなければならないとする法律はあり
ません。配布するか否かは、それぞれの団体に任されていることです。そのため、理事
会議事録を配布しないNPO法人も実際にあります。

また、社員(正会員)のリスト配布の義務も法律では何も規定がありません。NPO法
人のなかには、プライバシーの侵害になるとして、社員リストをあえて配布していない
ところもあります。

さて、緊急動議についてですが、NPO法の準用法文である民法第64条には、次のよ
うな規定があります。

「総会に於ては第62条の規定に依りて予め通知を為したる事項に付てのみ決議を為す
ことを得但定款に別段の定あるときは此限に在らず」

つまり、定款で別に定めがある場合以外は、総会の招集通知に書いてある事柄以外のこ
とを議決してはいけない、ということです。
これは、総会に出席できない人の権利を守るためです。通知を見て、決議事項について
委任して欠席する人たちもいますから、この人たちが知らぬところで、通知に書かれた
以外のことが決められるのを防ぐためです。

ですから、通知に書いてあること以外の議案について、定款に「緊急動議は禁止」と書
いていなくても、基本的には総会の場で急に提案して議決することはできません。
反対に、例えば、定款で「総会においては、あらかじめ通知した事項に限り議決する。
ただし、緊急を要する事項について、出席会員の3分の2以上の同意があるときは、こ
の限りでない。」などという別の定めがあれば、可能となります。

シーズ事務局・轟木 洋子

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