English Page
設立時における固定資産取得借入金の寄付金処理について 投稿者:まさこ 投稿日:2003/05/19(Mon) 11:16:00 No.2224
介護保険事業を主体としているNPO法人です。
12年3月が第1期で15年3月で第4期を迎えました。
設立時、世話人10人からの援助で固定資産の取得に充てています。
この時の援助資金を、役所への届けを借入金としてしていた関係もあり申告書等は借入金で計上しています。
この世話人からの援助金の実態は「寄付金」です。
前期に、この借入金の一部を振り替え寄付金収入として申告しました。
更正の請求は可能でしょうか?
借入金の残額についても、実態にそぐわないので、処理をしたいのですが課税されない方向での処理は可能でしょうか。
よろしくお願いします
なお、税務申告は、区分経理していません。
Re: 設立時における固定資産取得借入金の寄付金処理について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/05/21(Wed) 07:51:00 No.2225
まさこさん

> 介護保険事業を主体としているNPO法人です。
> 12年3月が第1期で15年3月で第4期を迎えました。
> 設立時、世話人10人からの援助で固定資産の取得に充てています。
> この時の援助資金を、役所への届けを借入金としてしていた関係もあり
> 申告書等は借入金で計上しています。
> この世話人からの援助金の実態は「寄付金」です。
> 前期に、この借入金の一部を振り替え寄付金収入として申告しました。
> 更正の請求は可能でしょうか?

更正の請求は申告期限から1年以内ですので、5月中であれば可能です。
ただし、請求が通る保証はありません。請求が却下された場合は国税不服
審判所に審判の請求をすることになります。

> 借入金の残額についても、実態にそぐわないので、処理をしたいのです
> が課税されない方向での処理は可能でしょうか。
> よろしくお願いします
> なお、税務申告は、区分経理していません。

法人の決算と税務申告は分けて考える必要があります。法人の決算上は寄
付金への振替には特に問題ありません。ただし、当初の処理が誤っていた
ということですから、そのことの説明は必要でしょう。

法人税の申告にはやはり区分経理をしないといけません。区分経理してあ
れば、この場合の寄付金は固定資産購入のための寄付とのことですから非
営利事業の収入ということで問題ありません。

区分経理といっても日常的に区分している必要はなくて、申告上の区分で
いいのですが、具体的にどのように区分するかについてはまさこさんの団
体の実態を知らなければ何とも言えません。一般的には、介護保険事業が
主体といってもそれ以外の事業もゼロではないでしょうから、その部分を
非営利事業として区分します。

     公認会計士・赤塚和俊
Re: 設立時における固定資産取得借入金の寄付金処理について 投稿者:まさこ 投稿日:2003/05/23(Fri) 11:42:00 No.2226
赤塚先生、ありがとうございす。
創立当時、この援助金は一般会社の資本金に該当するのにと悩んだ結果「借入金」としました。
前期の税務申告で、減価償却費計上額をこの借入金から寄付金収入に振り替え処理をし、
問題を複雑にしてしまいました。

> 法人の決算と税務申告は分けて考える必要があります。法人の決算上は寄
> 付金への振替には特に問題ありません。
固定資産取得の借入金残額を寄付金収入とし益金不算入とすれば良いということでしょうか?
当期の税務申告から、区分経理で申告し、来期の税務申告で処理をしたいと考えています。

> 法人税の申告にはやはり区分経理をしないといけません。区分経理してあ
> れば、この場合の寄付金は固定資産購入のための寄付とのことですから非
> 営利事業の収入ということで問題ありません。
取得固定資産は、税法上の収益事業にあたる介護保険事業のものですが、
区分経理していれば、この寄付金は「非営利事業の収入」ということになり、
区分経理していないと適用が難しいということでしょうか?
私には「非営利事業の収入」とうことが理解出来ていないかと思います。
この適用は法人税基本通達15-2-12(1)からの解釈と理解していますが。

因みに、この法人は、事業規模が8千万を超えています。

よろしくお願いします。
Re: 設立時における固定資産取得借入金の寄付金処理について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/05/24(Sat) 07:10:00 No.2227
まさこさん

> > 法人の決算と税務申告は分けて考える必要があります。法人の決算上は寄
> > 付金への振替には特に問題ありません。
> 固定資産取得の借入金残額を寄付金収入とし益金不算入とすれば良いという
> ことでしょうか?当期の税務申告から、区分経理で申告し、来期の税務申告
> で処理をしたいと考えています。
>
> > 法人税の申告にはやはり区分経理をしないといけません。区分経理してあ
> > れば、この場合の寄付金は固定資産購入のための寄付とのことですから非
> > 営利事業の収入ということで問題ありません。
> 取得固定資産は、税法上の収益事業にあたる介護保険事業のものですが、
> 区分経理していれば、この寄付金は「非営利事業の収入」ということになり、
> 区分経理していないと適用が難しいということでしょうか?
> 私には「非営利事業の収入」とうことが理解出来ていないかと思います。
> この適用は法人税基本通達15-2-12(1)からの解釈と理解していますが。
>
> 因みに、この法人は、事業規模が8千万を超えています。

すみません。話が少し混乱していたようです。区分経理の問題と法人税基本
通達15-2-12(1)は直接は関係ありません。つまり区分経理していなくても
通達の適用は可能で、その場合は別表四による益金不算入(流出)になると
思います。

この問題は専門家ネットワークのMLでも話題になっていて、私は区分経理
を前提として、通達15-2-12(1)の寄附金は非収益事業の収入として固定資
産の購入は収益事業への元入金として処理することを提案しています。かな
り専門的な問題になりますし、他の税理士さんの意見も聞いた方がいいと思
います。専門家ネットワークへ入られませんか。下記のHPから入れます。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9123/index.htm

         公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -