まさこさん
> > 法人の決算と税務申告は分けて考える必要があります。法人の決算上は寄
> > 付金への振替には特に問題ありません。
> 固定資産取得の借入金残額を寄付金収入とし益金不算入とすれば良いという
> ことでしょうか?当期の税務申告から、区分経理で申告し、来期の税務申告
> で処理をしたいと考えています。
>
> > 法人税の申告にはやはり区分経理をしないといけません。区分経理してあ
> > れば、この場合の寄付金は固定資産購入のための寄付とのことですから非
> > 営利事業の収入ということで問題ありません。
> 取得固定資産は、税法上の収益事業にあたる介護保険事業のものですが、
> 区分経理していれば、この寄付金は「非営利事業の収入」ということになり、
> 区分経理していないと適用が難しいということでしょうか?
> 私には「非営利事業の収入」とうことが理解出来ていないかと思います。
> この適用は法人税基本通達15-2-12(1)からの解釈と理解していますが。
>
> 因みに、この法人は、事業規模が8千万を超えています。
すみません。話が少し混乱していたようです。区分経理の問題と法人税基本
通達15-2-12(1)は直接は関係ありません。つまり区分経理していなくても
通達の適用は可能で、その場合は別表四による益金不算入(流出)になると
思います。
この問題は専門家ネットワークのMLでも話題になっていて、私は区分経理
を前提として、通達15-2-12(1)の寄附金は非収益事業の収入として固定資
産の購入は収益事業への元入金として処理することを提案しています。かな
り専門的な問題になりますし、他の税理士さんの意見も聞いた方がいいと思
います。専門家ネットワークへ入られませんか。下記のHPから入れます。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9123/index.htm 公認会計士・赤塚和俊