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役員の名字変更 投稿者:橋本 投稿日:2003/05/19(Mon) 14:32:00 No.2228
役員が結婚されて、名字が変わった場合、
新たに住民票をとって、法務局・都道府県へ
届けなければならないでしょうか?
Re: 役員の名字変更 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/05/23(Fri) 12:14:00 No.2229
橋本さん、

ご投稿ありがとうございます。
お尋ねの件は、NPO法第23条に関係するものです。これは次のように定めています。

「特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、
遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない」

氏名の変更には、「改姓」も含まれますので、橋本さんのNPO法人の場合にも「遅滞
なく」その旨を所轄庁に届け出なければなりません。この時の届出書の書式は、所轄庁
が発行している「手引き」などに掲載されているようですから、所轄庁に問い合わせを
されるとよいかと思います。

法務局についても、氏名変更の申請をする必要があります。都内のいくつかの法務局に
聞いたところ、添付書類などはなく、氏名変更の申請書だけを提出すれば良いそうです。
申請書は、特に様式などはないそうですが、法務局に行けば、参考になる書式のコピーが
いただけるそうです。申請書には、氏名変更の自由、新しい氏名、年月日などを書くそ
うです。また、印鑑登録をしている代表者名と、その押印も必要だそうです。
詳細は、橋本さんのNPO法人を管轄している法務局にお尋ねいただければと思います。

シーズ事務局・轟木 洋子

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