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寄付をしてくださる方のメリットについて 投稿者:ナヴィ 投稿日:2003/05/22(Thu) 12:54:00 No.2236
これから活動をNPO法人へと考えているのですが、活動拠点の事務所を大家さんが好意で無料あるいは低額で貸していただいた場合大家さんは税的にメリットがありますか?
Re: 寄付をしてくださる方のメリットについて 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/05/22(Thu) 16:52:00 No.2237
ナヴィさん

> これから活動をNPO法人へと考えているのですが、活動拠点の
> 事務所を大家さんが好意で無料あるいは低額で貸していただいた
> 場合大家さんは税的にメリットがありますか?

特にメリットはありません。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付をしてくださる方のメリットについて 投稿者:nogami 投稿日:2003/05/22(Thu) 23:35:00 No.2238
> これから活動をNPO法人へと考えているのですが、
活動拠点の事務所を大家さんが好意で無料あるいは低
額で貸していただいた場合大家さんは税的にメリット
がありますか?

大阪市の場合は、無償提供した場合には、市条例で固定
資産税などが減免されると聞きました。ただし低額でも
受け取っていたら不可のようです。他市も同様では?

もしその事務所が、大家さんでローンを組んでいて、所
得税の支払いがあれば、確定申告で赤字分として申告す
れば税が還付されるケースがあるのでは。
Re: 寄付をしてくださる方のメリットについて 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/05/23(Fri) 07:54:00 No.2239
nogamiさん

> 大阪市の場合は、無償提供した場合には、市条例で固定
> 資産税などが減免されると聞きました。ただし低額でも
> 受け取っていたら不可のようです。他市も同様では?

大阪市の事例は私も知りませんでした。同様の措置をとって
いる自治体は他にもあるかも知れませんが、ほとんどの自治
体にはそういう制度はありません。また、制度がある場合も
NPO法人であればOKということではなく、たとえば介護
保険事業の施設などの条件付だと思います。

地方税法では、教育研究施設や社会福祉施設等に不動産を賃
貸した場合の固定資産税の非課税について規定していますが、
条件が厳しくNPO法人への適用は難しいのです。大阪市も
独自の判断でされていると思います。

> もしその事務所が、大家さんでローンを組んでいて、所
> 得税の支払いがあれば、確定申告で赤字分として申告す
> れば税が還付されるケースがあるのでは。

少額でも家賃を払っていればそういうこともあるでしょうが、
これは所得のないところに課税なしという当然のこと(借り
手がNPO法人でなくても同じ)であって、特にメリットと
して言うべきものとは性格が違うと思います。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付をしてくださる方のメリットについて 投稿者:nogami 投稿日:2003/06/15(Sun) 10:06:00 No.2240
> > 大阪市の場合は、無償提供した場合には、市条例で固定
> > 資産税などが減免されると聞きました。ただし低額でも
> > 受け取っていたら不可のようです。他市も同様では?
>
> 大阪市の事例は私も知りませんでした。同様の措置をとって
> いる自治体は他にもあるかも知れませんが、ほとんどの自治
> 体にはそういう制度はありません。また、制度がある場合も
> NPO法人であればOKということではなく、たとえば介護
> 保険事業の施設などの条件付だと思います。
>
> 地方税法では、教育研究施設や社会福祉施設等に不動産を賃
> 貸した場合の固定資産税の非課税について規定していますが、
> 条件が厳しくNPO法人への適用は難しいのです。大阪市も
> 独自の判断でされていると思います。

最近報じられている、東京都や土浦市でC施設の固定資産税の
免除を見直し、課税対象にする、との例は、逆の場合
土浦市条例で「公益のために直接占有する固定資産について
市長が認めれば減免する」との規定があり、NPO法人の場合も
ケースにより減免される場合もあるのでは。
Re: 寄付をしてくださる方のメリットについて 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/16(Mon) 13:28:00 No.2241
nogamiさん

補足ありがとうございます。私の申し上げたのはあくまで地方税
法に規定がないということであって、自治体が独自に条例や裁量
で減免していることはあります。ただNPO法人だからといって
無条件ということはないということです。

      公認会計士・赤塚和俊

> > 地方税法では、教育研究施設や社会福祉施設等に不動産を賃
> > 貸した場合の固定資産税の非課税について規定していますが、
> > 条件が厳しくNPO法人への適用は難しいのです。大阪市も
> > 独自の判断でされていると思います。
>
> 最近報じられている、東京都や土浦市でC施設の固定資産税の
> 免除を見直し、課税対象にする、との例は、逆の場合
> 土浦市条例で「公益のために直接占有する固定資産について
> 市長が認めれば減免する」との規定があり、NPO法人の場合も
> ケースにより減免される場合もあるのでは。

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