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ファンド 投稿者:杉並 投稿日:2003/05/22(Thu) 14:38:00 No.2242
定款の目的の範囲内で、投資事業組合=ファンド(任意組合または投資事業有限責任組合等の形式)を
管理することはNPOの収益事業として可能でしょうか。
Re: ファンド 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/05/26(Mon) 14:44:00 No.2243
杉並さん、

ご投稿ありがとうございます。
ただ、投資事業組合については、シーズには詳しいものがおらず、明確なお答えがで
きかねます。

ただ、調べた範囲では、投資事業組合とは、投資信託のように個人や法人から出資金
を集め、その資金を投資活動に使い、その結果生まれた利益を出資した個人や法人に
配分することで成り立っているようです。

この内容からすると、NPO法人は「利益を配分しない」という、非営利法人ですか
ら、NPO法人自体が、出資者に利益を配分するという投資事業組合をつくるのは難
しいと思われます。

ただ、NPO法人の中ではない、外部にある投資事業組合の管理の委託を受け、その
委託費を受けるということなら可能だと思われます。

もう少し具体的に内容をお書きいただければ、お答えも少し具体的になるかもしれま
せん。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: ファンド 投稿者:杉並 投稿日:2003/05/27(Tue) 09:38:00 No.2244
お返事ありがとうございました。
外部のファンドの管理の委託を
受けて、管理料金をもらうという形に
ついて質問したかったのですが、
言葉足らずでした、すみません。
その場合は可能なのですね。
では、外部のファンドの場合、
どのようなファンドでも良いのでしょうか。
それとも、定款の目的の範囲内でできる
ということでしょうか。
NPOってもともと目的に縛られているので、
当然ファンドも、目的に合致する範囲で
のみ管理をできるということになるのでしょうか。
浅学なもので、良いアドバイスを戴きたい
です。
Re: ファンド 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/06/02(Mon) 18:07:00 No.2245
杉並さん、

NPO法人は、特定非営利活動に支障がない限り、その他の事業もできると規定され
ています。ただし、その他の事業を行う場合でも、特定非営利活動は、法人の行う事
業全体の半分より大きくなくてはいけません。

これは、次のような算式で表されます。

特定非営利活動に係る事業 > その他の事業(旧NPO法の収益事業を含む)

加えて、特定非営利活動に係る事業も、そうではない「その他の事業」も、定款に記
載されていなければなりません。

そのため、杉並さんの法人の場合、投資事業組合の管理が法人の特定非営利活動では
ない事業であるならば、その外の特定非営利外の事業とあわせて、特定非営利活動に
係る事業よりも小さなものでなくてはなりませんし、投資事業組合の管理事業が、定
款に書かれていなければならないということになります。

また、投資事業組合の管理が特定非営利活動に係る事業である場合にも、その旨が定
款に書かれていなくてはなりません。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: ファンド 投稿者:杉並 投稿日:2003/06/13(Fri) 20:58:00 No.2246
轟木さん、

ありがとうございます。
大変参考になりました。

杉並

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