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[寄付]会費の一口とは? 投稿者:ふじた 投稿日:2003/05/22(Thu) 16:44:00 No.2247
はじめまして。5/21の講座に参加したものです。とても有意義な会合でありがとうございました。
皆様お疲れ様でした。

寄付はNPOにとって大事な収入源であり、寄付を集めるのは
不可能ではないのだなという思いを持ち、元気が出ました。
そこでお伺いです。

お話をされた日本における2つのNPOさんでは、
会費 XXXX円 一口
という書き方をされていたように思いますが、
(記憶違いならごめんなさい)
会費=定められた額、一定額で
寄付=一口という単位だが別のもの
と考えていた私は驚きました。

質問1:正会員 会費 XXX円 一口 という記述は認められるのでしょうか?
質問2:会費と寄付の勘定項目はどうするのですか?
(1口目は会費収入、2口目以降は寄付収入にするのでしょうか?)
質問3:会費を2口出した会員がいると議決権も2口持つのでしょうか?
委任状も2枚出すのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

藤田
Re: [寄付]会費の一口とは? 投稿者:TAKA 投稿日:2003/05/22(Thu) 17:23:00 No.2248
TAKAと申します。

>質問1:正会員 会費 XXX円 一口 という記述は認められるのでしょうか?

私の所属しているNPO法人では、「会費 1口 ××円」と定義しています。
「寄付」の感覚で複数口払い込みしてくださる会員さんも幾人かいます。
NPO法では「1口に限定する」という項目はないので問題ないのではないでしょうか。

>質問2:会費と寄付の勘定項目はどうするのですか?
>(1口目は会費収入、2口目以降は寄付収入にするのでしょうか?)

「寄付」か「会費」かは、対価があるかどうかが争点となるのだと思いますが、
詳細は専門の方にお任せ致します。

>質問3:会費を2口出した会員がいると議決権も2口持つのでしょうか?
>委任状も2枚出すのでしょうか?

NPO法人の社員は、「等しく」1口ずつの議決権を持ちます。
複数口入会されている方でも、一人の議決権は「1口」です。よって委任状も
1枚のみとなります。

簡単ですが、とりあえずご回答致します。
Re: [寄付]会費の一口とは? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/05/22(Thu) 20:06:00 No.2249
藤田さん、21日のセミナーへの参加と、ご投稿ありがとうございます。
TAKAさん、すばやい回答、ありがとうございます。

TAKAさんが書かれているように、「会費一口 XXX円」という方法は、たくさんの
NPOが採用しています。シーズもそうです。(ただし、シーズは法人格をもたないNP
Oです)

日本においては、おおよそ次の3つの会費が存在しています。
(1)社員の会費
(2)社員以外の会員の会費のうち対価性のない部分・・・会費という名称だが、実質
                             的には寄附であるもの
(3)社員以外の会員の会費のうち対価性のある会費・・・スポーツクラブのように、会
                            費が利用料であったりなど、商業
                            的な価値のある物/サービス/労力
                            などの見返りがある会費

勘定科目をどうするかについては、赤塚さんがお答えになった方が良いと思いますが、
特に決まりはないと思います。ただ、もし将来的に国税庁の認定をとって、認定NPO
法人になりたいと考えておられるなら、少なくとも「考え方」としては、一般的には次
のように分けられた方が良いと思います。

(a)社員の一口目の会費については、「会費」の科目に入れる
   (NPO支援税制上は、対価性がない場合でも、社員の一口目の会費は寄附とは
    みなされないからです)
(b)社員の二口目からの会費については「寄附」の科目に入れる
(c)社員以外の会員の会費については、対価的な見返りのない部分については「寄附」
   の科目に入れる
(d)社員以外の会員の会費のうち、対価的な見返りのある部分については、事業収入
   とする

社員が2口以上の会費を出した時、議決権も2倍以上になるかについては、民法第65条
の「各社員の表決権は平等なるものとす」とありますから、基本的には議決権は口数に関
わりません。ですから、TAKAさんが書いていらっしゃるように、基本的にはNPO法
人の社員は、「等しく」1口ずつの議決権を持ちます。

ただし、この第65条には「定款に別段の定ある場合には之を適用せず」とも書いてあり
ますから、定款で定めて、口数によって票数を変えることも可能です。また、この場合、
委任に関しても、その複数の票数を委任できます。私の知っている団体(社団法人ですが
この民法部分の規定はNPO法人と同様に適用されています)は、複数の票を割って、そ
のそれぞれの票を、別の人への委任することも可能としていました。この団体の場合、委
任状は一枚でも、○○さんに●票を委任、××さんに●票を委任、と書いていました。

なお、寄附の口数についてですが、寄附は自由意志で自由な金額を支払うものです。よっ
て、口数を書いている場合でも、これはいわば目安で、0.1口であっても、1.7口で
あっても、寄附者にとっては自由です。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: [寄付]会費の一口とは? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/05/22(Thu) 20:22:00 No.2250
藤田さん

> 日本においては、おおよそ次の3つの会費が存在しています。
> (1)社員の会費
> (2)社員以外の会員の会費のうち対価性のない部分・・・会費という名称だが、実質
>                              的には寄附であるもの
> (3)社員以外の会員の会費のうち対価性のある会費・・・スポーツクラブのように、会
>                             費が利用料であったりなど、商業
>                             的な価値のある物/サービス/労力
>                             などの見返りがある会費
>
> 勘定科目をどうするかについては、赤塚さんがお答えになった方が良いと思いますが、
> 特に決まりはないと思います。ただ、もし将来的に国税庁の認定をとって、認定NPO
> 法人になりたいと考えておられるなら、少なくとも「考え方」としては、一般的には次
> のように分けられた方が良いと思います。
>
> (a)社員の一口目の会費については、「会費」の科目に入れる
>    (NPO支援税制上は、対価性がない場合でも、社員の一口目の会費は寄附とは
>     みなされないからです)
> (b)社員の二口目からの会費については「寄附」の科目に入れる
> (c)社員以外の会員の会費については、対価的な見返りのない部分については「寄附」
>    の科目に入れる
> (d)社員以外の会員の会費のうち、対価的な見返りのある部分については、事業収入
>    とする

認定NPO法人の要件については轟木さんの書かれている通りですが、二口以上の
場合とはいえ「会費」としていただいたものを「寄附」で処理するのは違和感があ
ると思います。

口数とは少し違いますが、私の関係しているNPO法人では社員を一般会員と賛助
会員の2種として一般会員の年会費は3千円、賛助会員の年会費は1万2千円とし
ています。社員としても権利や義務は全く同等です。違いは会費の金額だけです。
賛助会員の会費については、帳簿や決算書では賛助会員会費収入という科目で処理
しています。

この法人が現在認定NPO法人の申請中です。賛助会員の会費については一般会員
の会費を超える9千円分について寄附とみなしてパブリックサポートテストの分子
に算入して申請しています。国税の見解はまだもらっていません。見解が示された
ら改めてご報告します。

          公認会計士・赤塚和俊

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