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会員制介護サービスへの税金 投稿者:いんちきおやじ 投稿日:2003/05/25(Sun) 20:33:00 No.2265
 前に引当金の件で質問した者ですが、昨年度の決算で、
いわゆる会員制の住民参加型介護人派遣サービスの事業
収入が、3000万円を超えることがわかりました。
 こうした事業は、実際には1時間当たりわずかな
手数料収入で運営されていても、周旋業や請負業とし
て、収益事業(法人税法上)とされているケースが多い
ようですが、私たちの団体の場合、利用者から利用料の
名目でいただいてきたお金は、実は行政の介護制度から
出ている範囲のものなので、純然たる「利用料」ではあ
りません。
 つまり、利用者が利用しているホームヘルプサービス
などの公的な介護制度によって介護者に支払われた報酬
を、その介護者と利用者の合意により、いったん当会で
預かり、それを元手に、当会で公的制度よりも低い単価で
介護派遣を行い、より長時間の介護保障を可能にしてい
るのです。当会には、介護人への介護報酬プラス事務手
数料を「利用料」として、預かった金額からいただき、
残額が出た場合は、元の介護者に戻しています。
 いわば、公的な介護制度から出ている金額の範囲内で、
介護時間を延ばす「やりくり」をしてきたわけです。も
ちろん、この事業だけでは全くの赤字で、寄付金や会費
収入、あるいは借入金などでなんとかしのいできました。
今年度からは、この事業の大部分が支援費の指定事業に
移行するので、事情は違ってくるのですが、このような
事業でも、やはり法人税法上の収益事業とされる可能性
の方が高いのでしょうか?
 また、見かけ上の収入であっても、3000万円を超
えているということで、来年度から消費税の課税事業者
になることは、避けられないのでしょうか?
Re: 会員制介護サービスへの税金 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/05/29(Thu) 17:27:00 No.2266
いんちきおやじさん

お返事が遅れて申し訳ありません。実はたいへん難しい問題で
答えあぐねていました。規約等の定め方によっても違ってくる
のでしょうが、介護人へ支払われる分は預り金として、手数料
部分だけを団体の収入として計上する方法があると思います。

それでも法人税法上は収益事業となることは間違いないでしょ
う。おっしゃるように赤字であれば法人税は発生しませんが、
法人住民税の均等割が課税されることになります。

このとき会費や寄附金が課税対象になるかどうかは、税務署に
よっても対応が異なるようです。介護人派遣サービス以外にど
んな活動をされているかによっても違ってきます。

>  また、見かけ上の収入であっても、3000万円を超
> えているということで、来年度から消費税の課税事業者
> になることは、避けられないのでしょうか?

介護保険事業は消費税は非課税です。支援費については法人税
も消費税も課税か非課税か未定です。ただし、いんちきおやじ
さんの団体の行っている事業は介護保険事業そのものではない
(そもそも法律上そんなことが可能かも私にはわかりません)
ので、消費税の課税事業者とされる可能性はあると思います。

また、平成15年度までは3000万円以下が免税業者ですが、来年
平成16年度からは免税の基準額が1000万円に引き下げられます。
この基準額は2年前の実績で判定しますので、14年度の課税売上
が1000万円を超えていたら16年度から課税業者ということにな
ります。この点もご注意ください。

私の経験した事例では、決算書上、収入と支出を両建てで3000
万円を超えていた事業者で、実質的には預り金であることを説
明して免税を認めてもらったことがあります。要は規約や実態
が預り金であることを立証できる形になっているかどうかです。

      公認会計士・赤塚和俊
Re: 会員制介護サービスへの税金 投稿者:いんちきおやじ 投稿日:2003/05/29(Thu) 23:59:00 No.2267
赤塚さん、

ていねいなお答え、ありがとうございました。
このような介護人派遣の方法は、公的制度による介護保障時間が少ない地方で、よく行
なわれてきました。法的に問題がないのかどうかは、私にもわかりませんが、そうでも
して介護時間を「水増し」しないと、地域での自立生活を維持できなかったという事情
があります。
いずれにしても、収益事業になることは避けられないのですね。

「預り金」としての処理は可能ですが、規約などで明記されているかといえば、苦しい
ところです。以前、監事の方に、「利用者・介護スタッフ・団体で三面契約を結んで、明
記しておいた方がいい」と助言されたことはあったのですが、しないままになってます。

> このとき会費や寄附金が課税対象になるかどうかは、税務署に
> よっても対応が異なるようです。介護人派遣サービス以外にど
> んな活動をされているかによっても違ってきます。

うちはその他には単発の講座などをやったり、講師派遣(といっても、理事や事務
局スタッフがもらった講師謝礼を拠出する形)などの事業をやってます。
会費のうち、「利用会費」「介護会費」は、介護人派遣サービスの利用者、介護ス
タッフの、対価性のある会費なので、事業収入に計上していますが、賛助会費は、
管理部門の収入としています。寄付金も管理部門で処理しています。

> 平成16年度からは免税の基準額が1000万円に引き下げられます。
> この基準額は2年前の実績で判定しますので、14年度の課税売上
> が1000万円を超えていたら16年度から課税業者ということにな
> ります。この点もご注意ください。

あ、そうでした! う~ん。
とにかく、法人税や消費税の処理は、うちのような小規模の素人集団には、ちょっ
と手に負えそうにありません。法人税の申告書類は一応もらってきましたが、
別表やら明細書やら、どう書いていいかさっぱりわかりません。(泣)
やはり、公認会計士さんなど、プロにやってもらった方が無難でしょうね。

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