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理事の変更 投稿者:ソーケン西口 投稿日:2003/05/31(Sat) 12:13:00 No.2295
質問です

 昨年、12月にNPOを立ち上げました

 総会を11月に行う予定ですが、役員(理事)の変更を予定しています
 退任が1名(任期は11月までです)で新たに1名登録予定です

 手順を教えてください
 総会の議事決定を踏みますが、又縦覧などがあるんでしょうか?

 宜しくお願いします

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NPO法人 「葬儀費用研究会」 代表理事 西口和憲 
06-6696-5942FAX06-6692-0786eメール kazu@so-ken.jp
http://www.so-ken.jp
Re: 理事の変更 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/06/02(Mon) 17:22:00 No.2296
ソーケン西口さん、

ご投稿ありがとうございます。
さて、NPO法第23条には、
「特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったと
きは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない」「特定非営利活動法人は、
役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項
の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号口及びハに掲げる書類を所轄
庁に提出しなければならない」
とあります。

つまり、ソーケン西口さんの法人では、総会で役員の変更があるということですから、
総会が終わったら事業報告書等とともに、役員変更の届けを所轄庁にしなければなりま
せん。

この時、任期満了で再任しない役員については、役員の変更等届出書(所轄庁に届出様
式があります)に、『任期満了』などという変更事項を書いて届出ればすみます。
(ちなみに、任期満了と同時に再任された役員についても、この届出が必要で、変更事
項は『再任』などと書きます)

新たに就任する役員の場合には、次の書類を所轄庁に提出します。
(1)役員の変更等届出書(前述にように所轄庁に届出の様式があります)
(2)役員の就任承諾書および宣誓書(所轄庁に参考書式があります)
(3)住民票の写し等

なお、この時には所轄庁で縦覧などは行われません。

また、このあとすぐに法務局でも変更登記を行います。(ちなみに、総会が終わると法
務局には資産の変更登記も忘れずに行ってください。この時の書類は、監事が証明する
書類として、財産目録の余白に監事が署名・押印して証すれば良いことになっていますが、
管轄法務局にご確認ください)

法務局での役員の変更登記には、一般的には次の書類が必要です。
(a)定款(理事選任規程を確認するため)     
(b)総会の議事録(手続きを経て変更されたことを確認するため)
(c)新しく就任した理事の就任承諾書       

ただし、法務局によって、若干提出書類等が異なることがありますから、これも管轄法
務局にご確認ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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