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NP法人理事に対する賞与の税務上の取扱について 投稿者:大和 投稿日:2003/06/01(Sun) 06:36:00 No.2302
NPO法人理事に対する賞与についてお聞きします。
業務従事していますが(役員報酬はない)業績に応じて他の使用人ど同様に
賞与支給しようと考えていますが、NPO法人の理事は「使用人兼務役員」には該当しないと
聞きました。損金への算入は認められないのでしょうか。
Re: NP法人理事に対する賞与の税務上の取扱について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/01(Sun) 18:03:00 No.2303
大和さん

> NPO法人理事に対する賞与についてお聞きします。
> 業務従事していますが(役員報酬はない)業績に応じて他の使用人ど同様に
> 賞与支給しようと考えていますが、NPO法人の理事は「使用人兼務役員」には該当しないと
> 聞きました。損金への算入は認められないのでしょうか。

NPO法人が法人税法上の「使用人兼務役員」に該当しないとする
説の根拠はNPO法人の理事は全員が代表権があることにあります。

しかし他の従業員と同じ仕事をして同じ基準で給与、賞与を受けて
いる場合は「使用人兼務役員」に含めてよいと思います。ただし、
理事長、副理事長、専務理事、常務理事等の肩書きがある場合はダ
メです。一般の企業と同じです。

それよりも、「業績に応じて」という部分が気になります。業績に
応じて賞与を支給するということはNPO法が禁止している「利益
の配分」にあたると思います。

         公認会計士・赤塚和俊

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