http://www.npoweb.jp/0802/event_info.php3?article_id=958にある予算準拠の規定の削除の説明では、規定の削除によって一旦成立した予算によって活動が過度に制限されることなくなる。ただし、定款に「予算の変更は総会をもって行う」などとしている場合は、定款が優先される。定款づくりの際は、注意が必要だ。と説明しています。
一方、
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/new_npo/doc_faq_4.html#Q29にある内閣府の予算準拠の規定の削除の説明は、予算準拠の規定は入念(念のための)規定であり、一般的な法令には予算準拠規定はないことから、NPO法人だけが他の法人とは異なり、一旦成立した当初予算に法人運営が過度に制限されると理解される可能性があったので削除したとなっています。
両者は見解を異にしています。それと、前者の説明には誤りがあると思います。
予算準拠の規定が削除されたからと言って、定款に「予算の変更は総会をもって行う」と定めていなくても、総会の議決無しで予算の変更ができるわけではないと思います。単に削除されただけでそれ以上の意味はないと思います。なぜならNPO法の30条の民法準用で、「理事等役員に委任した外は総て総会の議決によって行う」となっていますので、定款に何も定めていなければ、予算の変更は総会の議決になり、今までと何も変わらないのではないでしょうか。
両者の見解の違いは、理事や職員は前者を、会員は後者を支持すると言ったNPO内でのあきれつにもなりかねないと思います。いかがでしょうか。