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税法上の収益事業にあたるかどうか 投稿者:鈴木 投稿日:2003/06/16(Mon) 23:28:00 No.2356
移住労働者協会の鈴木と申します。
下記の2つの事柄について、税法上の収益事業に該当してしまうのかどうか、
教えていただけないでしょうか。
もし該当するのであれば、該当しないようにする手立てはあるのかご相談できれば幸いです。


①書籍の販売について
当協会では、事務所を訪れた方やボランティア・インターンがより学びたいという
意欲をもった時に、またイベント出展の際、会場に来て移住労働者について興味を持った方が、
すばやく手に取れるように、移住労働者に関する代表的な書籍をストックしています。
版元から卸値で購入して定価でこれを提供し、差額は当協会の収入としています。

宣伝は全くしていませんし、購入を目的で事務所に訪れる方はいません。
話をして興味があった方に紹介するという程度です。
ゆえに、売上は年間15万円ほどです。

これは物品販売業に該当するのでしょうか。特定の者に対する要件を満たすのでしょうか。


②事業報告書への企業の寄付

当協会は、これから年次報告書を作成する予定ですが、その作成経費を捻出するため、
企業から寄付をいただき、寄付をしてくれた企業にはそのお礼として
報告書でページを取ってその企業の紹介をしたいと考えています。
しかしながらこれは、広告料収入ということで、税法上の収益事業になるのでしょうか。
その企業が会計処理で、寄付とするか、広告宣伝費として経費に算入するかで
変わるのでしょうか。

なお、この寄付は、作成経費を超えるまで集めることは考えていません。
Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/17(Tue) 15:50:00 No.2357
鈴木さん

> ①書籍の販売について
> 当協会では、事務所を訪れた方やボランティア・インターンがより学びたい
> という意欲をもった時に、またイベント出展の際、会場に来て移住労働者に
> ついて興味を持った方が、すばやく手に取れるように、移住労働者に関する
> 代表的な書籍をストックしています。版元から卸値で購入して定価でこれを
> 提供し、差額は当協会の収入としています。宣伝は全くしていませんし、購
> 入を目的で事務所に訪れる方はいません。話をして興味があった方に紹介す
> るという程度です。ゆえに、売上は年間15万円ほどです。これは物品販売
> 業に該当するのでしょうか。特定の者に対する要件を満たすのでしょうか。

利益が出ていれば規模が小さくとも物品販売業です。どうでしょうか。売上が
年間15万円ということは原価を引けば10万円前後ですか。原価以外のコス
トはどうでしょう。共通費をどういう基準で按分するかにもよるでしょうが、
利益が出ているかは疑問です。

利益が出ていなければ私は申告不要と考えますが、前にも書いたと思いますが
この点については明文の規定がないのです。そのために杓子定規に考える税務
署の職員や税理士は申告するように言うこともあります。困ったことですが、
当たった人によるのです。

> ②事業報告書への企業の寄付
> 当協会は、これから年次報告書を作成する予定ですが、その作成経費を捻出
> するため、企業から寄付をいただき、寄付をしてくれた企業にはそのお礼と
> して報告書でページを取ってその企業の紹介をしたいと考えています。しか
> しながらこれは、広告料収入ということで、税法上の収益事業になるのでし
> ょうか。

広告収入は付随事業ですので本体の判断によることになります。年次報告書が
無償配布か、もしくは有料でも会員向けであれば非収益事業です。

> その企業が会計処理で、寄付とするか、広告宣伝費として経費に算入するか
> で変わるのでしょうか。

それは関係ありませんし、受け取る側が知りようもないことです。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか 投稿者:鈴木 投稿日:2003/06/17(Tue) 21:46:00 No.2358
赤塚先生

早速ご返答いただきありがとうございます。
当協会の指針となりました。

ちなみに書籍ですが、8掛けで購入してますので、
原価は12万円、粗利が3万円になります。
Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか 投稿者:鈴木 投稿日:2003/06/18(Wed) 00:28:00 No.2359
公認会計士・赤塚和俊> 利益が出ていれば規模が小さくとも物品販売業です。どうでしょうか。売上が
公認会計士・赤塚和俊> 年間15万円ということは原価を引けば10万円前後ですか。原価以外のコス
公認会計士・赤塚和俊> トはどうでしょう。共通費をどういう基準で按分するかにもよるでしょうが、
公認会計士・赤塚和俊> 利益が出ているかは疑問です。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> 利益が出ていなければ私は申告不要と考えますが、前にも書いたと思いますが
公認会計士・赤塚和俊> この点については明文の規定がないのです。そのために杓子定規に考える税務
公認会計士・赤塚和俊> 署の職員や税理士は申告するように言うこともあります。困ったことですが、
公認会計士・赤塚和俊> 当たった人によるのです。


申し訳ありません、赤塚先生
もう一つだけ質問させてください。

①は、物品販売業には該当するものの、
利益が出ていなければ税務署への申告は不要とのことですが、

逆にいえば、①は税法上の収益事業なので、
これを行っている限り、
法人都民税均等割(7万円)の免除を受ける資格はない
ということになるのでしょうか。

鈴木
Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/18(Wed) 01:00:00 No.2360
鈴木さん

> ①は、物品販売業には該当するものの、
> 利益が出ていなければ税務署への申告は不要とのことですが、
> 逆にいえば、①は税法上の収益事業なので、
> これを行っている限り、
> 法人都民税均等割(7万円)の免除を受ける資格はない
> ということになるのでしょうか。

粗利が3万円ということは事実上「普及啓蒙のために実費で販売」
と言えるレベルだと思います。申告不要というのは「収益事業に
該当しない」から不要ということです。従って都民税均等割も免
除になります。

          公認会計士・赤塚和俊
Re: 税法上の収益事業にあたるかどうか 投稿者:鈴木 投稿日:2003/06/18(Wed) 19:33:00 No.2361
赤塚先生

丁寧なそして迅速なアドバイスありがとうございます。
迷っていただけに、本当に助かりました。

すっきりしない天気が続きますが、
お体にお気をつけて、
これからもNPOを見守りください。

鈴木

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