他府県へ支店設置(NPO) 投稿者:
EPA 投稿日:2003/06/17(Tue) 14:24:00
No.2369
当方は発足後3年を経過したNPO法人です。加盟会員の要望があり、本拠のある県より、他県に
支店を出すことが俎上に上ってきました。
1)支店設置許可を総務省に出すことになるのでしょうか。
2)手続きは比較的簡単にとれるでしょうか。何か注意点はありますか。
3)現在の所轄県庁を通じての提出になるのでしょうか。
4)許可後は、全ての報告が総務省になるのでしょうか。現在の所轄県庁を通じての提出になる
のでしょうか。
以上、ご連絡をお待ちします。 草々 EPA
Re: 他府県へ支店設置(NPO) 投稿者:
ぱいん 投稿日:2003/06/18(Wed) 05:33:00
No.2370
EPA様
> 当方は発足後3年を経過したNPO法人です。
> 加盟会員の要望があり、本拠のある県より、
> 他県に支店を出すことが俎上に上ってきました。
特定非営利活動法人の場合、「支店」ではなく、
「従たる事務所」といいます。
> 1)支店設置許可を総務省に出すことになるのでしょうか。
内閣府(内閣総理大臣)が所轄庁になります。
> 2)手続きは比較的簡単にとれるでしょうか。何か注意点はありますか。
特定非営利活動促進法第11条の規定により、主たる事務所及びその他の
事務所の所在地は定款で定めなければなりません。
定款の変更は特定非営利活動促進法第25条第1項により、
社員総会の社員総会の議決を経なければなりません。
それも定款に特別の定めがなければ社員総数の二分の一以上が出席し、
その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならないことに
なっています。
定款に別の定めをしていれば定款の規定によります。
また、特定非営利活動促進法第25条所轄庁の変更を伴う定款の変更は、
変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁の認証を申請することが必要です。
認証を受けようとするときは、
定款変更認証申請書
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
変更後の定款の写し
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
確認書
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(設立後これらの書類が作成されるまでの間は設立の時の財産目録
をこれまでの所轄庁(都道府県の知事)を経由して内閣府(内閣総理大臣)に提出します。
所轄庁の変更を伴う定款の変更は、特定非営利活動促進法第25条第6項で準用する
同法第10条第2項の規定により、新所轄庁による公告と、2月間の縦覧が行われます。
そのため、少なくともそれだけの日数がかかります。
> 3)現在の所轄県庁を通じての提出になるのでしょうか。
2への回答により御了知ください。
> 4)許可後は、全ての報告が総務省になるのでしょうか。
2への回答により御了知ください。
> 現在の所轄県庁を通じての提出になるのでしょうか。
2への回答により御了知ください。