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NPO法の「非営利」 投稿者:em 投稿日:2003/06/22(Sun) 08:57:00 No.2392
他の質問で、障害者に就労場所を提供するNPOの障害者に「大入袋」を支給するのは
「構成員への利益配分」にあたるのではないか、とのことでしたが、障害者がNPO法
上の社員でも役員でもない場合も、「非営利」ではなくなるのでしょうか。

NPO法人が集めた資金・得た収益を、「障害者の自立を支援する」目的で行う「障害
者への資金提供」という位置づけで使用するのであれば、それが自立支援というには高
額すぎるものでない限りOKなのではないかとも思ったのですが。
Re: NPO法の「非営利」 投稿者:厳格すぎますか? 投稿日:2003/06/23(Mon) 20:45:00 No.2393
em> 他の質問で、障害者に就労場所を提供するNPOの障害者に「大入袋」を支給するのは
em> 「構成員への利益配分」にあたるのではないか、とのことでしたが、障害者がNPO法
em> 上の社員でも役員でもない場合も、「非営利」ではなくなるのでしょうか。
em>
em> NPO法人が集めた資金・得た収益を、「障害者の自立を支援する」目的で行う「障害
em> 者への資金提供」という位置づけで使用するのであれば、それが自立支援というには高
em> 額すぎるものでない限りOKなのではないかとも思ったのですが。

法第2条第2項第1号の「営利を目的としないもの」にあたらないとしても、
法第3条の「特定の個人又は団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない」
に抵触するのでは?
「障害者の自立支援」で行う「障害者への資金提供」であるならば、その障害者は
「当該法人に就労している障害者」に限定できないのではないでしょうか。
Re: NPO法の「非営利」 投稿者:太陽 投稿日:2003/07/04(Fri) 00:18:00 No.2394
NPO法人であれば、経費などを差し引いて残った利益に応じて、
勤務者、会員、理事などに金銭または、物品を与えるのは配当にあたり
額面の多い少ないに関係なく、違反になると思います。

逆に、賞与などは、あらかじめ「いつの時期に」「誰に」「いくら」支払う事が明確であれば
問題無いと思います。

勤務者へのインセンティブでモチベーションを高くする行為としては、
将来の経常利益を見込んで、ベースアップをする方法は大丈夫かな?と考えます。
(時給650円を700円にアップするとか)

例えば販売士の資格を取得すればベースアップ、など収益に関係無く事前に定めていれば大丈夫と思いますが
いかがでしょうか?

とこれで、公務員は臨時賞与とか、もらっていますでしょうか?
もらっているとすれば、大問題ですよね。

フォローしたつもりですが、不安ですので、誰かフォロー願います。
Re: NPO法の「非営利」 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/04(Fri) 07:38:00 No.2395
太陽さん

> NPO法人であれば、経費などを差し引いて残った利益に応じて、
> 勤務者、会員、理事などに金銭または、物品を与えるのは配当にあたり
> 額面の多い少ないに関係なく、違反になると思います。
>
> 逆に、賞与などは、あらかじめ「いつの時期に」「誰に」「いくら」支
> 払う事が明確であれば問題無いと思います。

おっしゃる通りだと思います。賞与を支払うのであれば規定を作って支給
基準をあらかじめ決めておくことです。それでも役員だけ別の基準であれ
ば役員報酬と解釈されます。同一基準であればいいでしょう。
基準が決まっていて、ある年だけ資金的に困難だから減額するというのは
構わないと思います。

賞与を支給してから寄附を募るという方法もあるかと思いますがこの場合
は、所得税等は受給者が負担する、完全に任意の寄附である、ということ
が条件です。

> 勤務者へのインセンティブでモチベーションを高くする行為としては、
> 将来の経常利益を見込んで、ベースアップをする方法は大丈夫かな?と
> 考えます。(時給650円を700円にアップするとか)
>
> 例えば販売士の資格を取得すればベースアップ、など収益に関係無く事
> 前に定めていれば大丈夫と思いますが、いかがでしょうか?

これらは問題ありません。給与規定等を定めて一律に適用することです。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO法の「非営利」 投稿者:TAKA 投稿日:2003/07/04(Fri) 07:43:00 No.2396
>NPO法人が集めた資金・得た収益を、「障害者の自立を支援する」目的で行う「障害
>者への資金提供」という位置づけで使用するのであれば、それが自立支援というには高
>額すぎるものでない限りOKなのではないかとも思ったのですが。

「非営利」は構成員などに利益を分配しないことですが、障害者が「構成員など」の
「など」に該当するかどうかは微妙なところだと思います。拡大解釈すれば、会員
以外に利益を分配しても「営利」と解釈できる訳ですから。

「障害者の自立を支援する」と言うことでしたら、目的ははっきりしているはずです。
目的のない金銭の提供ではなく、利益の範囲内で「目的を明確にした支援金」として
提供すれば「利益の分配」にはならないと思います。
NPOは「利益を上げる」事が組織の目的ではないのですから、「大入り袋」などの
形態で「収益」をアピールする必要も無いと思うのですけれど。

私としては、大入り袋が非営利に当たるかどうかよりも、「お小遣いを上げる」行為が
「自立支援」になるかどうかに方に疑問を感じます。

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