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事業報告でのアカウンタビリティ 投稿者:三木 投稿日:2003/06/26(Thu) 21:36:00 No.2406
 例年東京都に提出している事業報告書を独自の形式で提出してきましたが、今回、初めて都の提示している事業報告書の形式に当てはまっていないということで、受け取ってもらえず、書き直すようにいわれました。

 私たちは、政策提案を主とするNPOであるため、都の示す事業報告書の形式では活動の内容そのものを表現することができず、また、いわゆる事業活動を中心に活動をしていないためそれを利用して事業報告をしたとしても、何を行ってきたのかさっぱりわからないものになってしまいます。しかし、担当者に聞いたところ、とにかく都の示したフォームに当てはまって書いてある事業報告が情報公開やアカウンタビリティを果たしたものになっている、形式的にとにかく書かれていれば良いとのことでした。

 例年提出している事業報告書は、どのような政策提案を行い、どのようにそれを実現するためにトータルで動いたのか、どのような影響があったのか、年度始めに立てた大目標についてどこまで実現し、どこが反省点か、次年度何をすべきかなどを書いています。日常的に行っているため管理運営費の中に支出が含まれている事業についても、どのようなことを行ったのかを説明しています。こうしたものは、都の示している報告書の形式ではほとんど説明できません。

 そもそも、事業報告書のあり方は、自治体の示しているものが適正で、それに従っていないと情報公開やアカウンタビリティを果たしたものにならないというのは、共有されたことなのでしょうか。
Re: 事業報告でのアカウンタビリティ 投稿者:早坂 毅 投稿日:2003/06/27(Fri) 17:50:00 No.2407
三木さま
 非営利法人のアカウンタビリティに付いては、まだわが国に決まった方法が無いため、
基本的な部分(A4版、横書き)以外は 収入、支出の額が記載されていないなどの
場合を除き 受け取らないということはないはずですが 東京都は都独自のルール作り
を進めることがあり その場合には 6月30日までに到着する様に簡易書留で郵送(現在
時刻 平成15年6月27日金曜午後6時 時間外の書留郵便は本局で受付)する方法が残さ 
れています。
 
 こうすれば、都は受け取っていないと言えないです。 どの役所にも郵便受付簿があって
これを管理する人が居り 書留を配達したところ 仮に受け付けないとすれば 配達拒否
として 裁判などの証拠になるため 通常は受け付けます。 提出期限はありますが 
郵送してしまえば 受け付けざるを得ないでしょう。

  税理士・経済学修士(非営利法人会計専攻)  早坂 毅(たけし)
Re: 事業報告でのアカウンタビリティ 投稿者:三木 投稿日:2003/06/30(Mon) 12:22:00 No.2408
 ご返答ありがとうございます。

 ただ、私個人としては事業報告を受け取ってもらうことが質問の重要なポイントなのではなく、支出の算出方法なども全くない状態で、支出・収入を含めて事業報告をするということ自体、一定の活動形態を前提にした事業報告に思えてならないという点で、大変違和感があるわけです。最初の質問にも書きましたが、そもそも政策提案を主としているNPOでは、政策提案の一環として明確に支出として現れるのは何かイベントをしたか、出版をしたかだけで、通常を行うロビー活動やメディア対策、内部の検討、政策作成プロセスなどは通常の管理運営費として支出されており、個別に算出するためにはどのようにすべきかと思うわけです。

 また、そのような支出入基準もなく、単に形式に当てはまった事業報告をすればそれで役所的には情報公開やアカウンタビリティを果たしたことになって、その中身は全くNPOとして問われないということに、私はNPOとして抵抗感があります。また、事業報告と会計報告がどこをどう突き合わせてみればいいのか、どのようにみれば整合性が取れるのか、両者をあわせてどのようなアカウンタビリティを考えているのかもよくわかりません。

 このような情報公開やアカウンタビリティといった、NPOの根幹に関わる議論がどのように行われてきたのか、自分たちなりに事業報告のあり方を考えてこれまで報告書を作成してきた立場からは、大変関心があります。ですから、事業報告を受け取ってもらうことが重要なのではなく、相手の要求に沿わせるだけではなく、NPOとしての考えがあって良いだろうと思い、質問をしました。しかし、そのような議論がこれまで行われていないことはよくわかりました。
Re: 事業報告でのアカウンタビリティ 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/01(Tue) 09:16:00 No.2409
三木さん

>  そもそも、事業報告書のあり方は、自治体の示しているものが適正で、
> それに従っていないと情報公開やアカウンタビリティを果たしたものに
> ならないというのは、共有されたことなのでしょうか。

三木さんの団体の事業報告書も東京都の示す様式も見ていませんので正確
なことは言える立場にありませんが、少なくとも東京都の提示するものが
スタンダードでそれ以外は受け取らないというのは法律の枠を踏み越えて
いると思います。

以下は想像ですが、設立認証の申請の際によく指摘される(修正を要請され
る)事項に「事業計画と予算の整合性がない」というものがあります。私は
それ自体が行き過ぎた指導だと思っているのですが、同様に収支決算と事業
報告の整合性が目に見えるようにせよと言われているのではないですか。

もしそうだとすれば、やはりナンセンスだと思います。たとえば認定NPO
法人の認定要件の一部においても活動の実態が金銭で計りがたい場合には
他の指標によることも認められています。ボランティアも含めた従事時間
を指標にしても良いわけです。

NPO法人の場合は活動のすべてが収支計算書に反映されているという考
え方では逆にアカウンタビリティが不十分ということもあり得ると思いま
す。都庁の受取拒否に対しては、まずその法的根拠を問うてみて下さい。

           公認会計士・赤塚和俊

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