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役員の代表者について 投稿者:nakagawa 投稿日:2003/06/28(Sat) 15:25:00 No.2410
ただ今、新規にNPO法人を立ちあげるべく、
定款作成中のものです。
(C'sブックレットの『NPO法人定款作成マニュアル』
は、大変わかりやすく、参考にさせていただいています)

さて、その中の「役員」の項ですが、
ほぼ、どの記載例でも、代表者をはっきりさせるために、
「長」の付く人間を1人設けているようですが、
役員会を全くの合議体のような形にして、
「長」を置かないことにしてしまうのは、
あまり好ましくない形でしょうか?
あるいは、「代表」を1人ではなく複数置くとどうでしょう?

『作成マニュアル』によると、
「対外的に代表者が誰になるのかはっきりさせるため」
という記述があるので、
そういった意味ではできるだけ1人にした方がいいとは思うのですが、
どうも、「長」という言葉に抵抗のある人間ばかりが揃っています。
Re: 役員の代表者について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/07/02(Wed) 01:37:00 No.2411
nakagawa様

> さて、その中の「役員」の項ですが、
> ほぼ、どの記載例でも、代表者をはっきりさせるために、
> 「長」の付く人間を1人設けているようですが、
> 役員会を全くの合議体のような形にして、
> 「長」を置かないことにしてしまうのは、
> あまり好ましくない形でしょうか?
> あるいは、「代表」を1人ではなく複数置くとどうでしょう?

> 『作成マニュアル』によると、
> 「対外的に代表者が誰になるのかはっきりさせるため」
> という記述があるので、
> そういった意味ではできるだけ1人にした方がいいとは思うのですが、
> どうも、「長」という言葉に抵抗のある人間ばかりが揃っています。

「理事長」というか、「代表理事」というか別段 法的規定がある訳ではありません。

法人登記ではおしなべて法律上の資格である「理事」としか登記されません。
理事全員が代表権がありますし。

ただ、1点問題があるのは設立登記の際に、登記官に届け出る代表者の印章を提出する
理事をある程度限定しないと事故がある危険もあります。

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