iRamさん、
お尋ねの件、千葉県NPO活動推進課の内山真義さんより、次のようなアドバイスを
受けました。どうぞ、ご参照ください。
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千葉県では、千葉県補助金等交付規則及び事業ごとに制定する○○事業補助金交付要
綱に基づいて、補助金を交付しています。
他県も、条例、規則、要綱等に基づき補助金を交付していると思います。
それら(特に事業ごとの要綱)の中に、事業の一部を他に委託をすることを禁止する
というような条件がない限り、委託するしないは、補助金を受けた商店街の判断とい
うことになると思います。
(事業の実施主体は補助金を受けた側であり、実施責任、結果責任も補助金を受けた
側が負うことになるからです。)
ましてや、問合せの内容ですと、イベント業者なら構わないとありますから委託を禁
止する条件はないと推測できます。
事例ですが、関東経済産業局のHP
http://www.kanto.meti.go.jp/pickup/index02.htmlに、
TMO、NPO、行政のパートナーシップによるコミュニティビジネスを活用した中
心市街地活性化手法に関する調査研究報告書の中にTMOがNPOに委託しているら
しき事例が載っていますのでみてください。
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以上、参考にしてください。
シーズ事務局・轟木 洋子