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特定非営利活動事業の支出規模 投稿者:吉田 投稿日:2003/07/01(Tue) 11:17:00 No.2419
特定非営利活動事業とその他事業の支出について伺います。
3月に内閣府からNPO法の運用基準が出され、特定非営利活動事業の支出規模が総支出額の
2分の1以上とされました。

次の事例は、運用基準上問題ないでしょうか。

1 非営利事業とその他事業それぞれ見ると、その他事業の予算規模(収入も支出も)の方が大
 きい
                    ↓
2 設立初年度中に、その他事業から非営利事業にその他の収入として繰入を行うことで非営利
 事業の収入が膨らみ、予備費や繰入を含めない支出規模(事業費+管理費)は、結果として非
 営利事業が2分の1以上となる。
Re: 特定非営利活動事業の支出規模 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/01(Tue) 17:30:00 No.2420
吉田さん

> 特定非営利活動事業とその他事業の支出について伺います。
> 3月に内閣府からNPO法の運用基準が出され、特定非営利活動事業の支出
> 規模が総支出額の2分の1以上とされました。
> 次の事例は、運用基準上問題ないでしょうか。
> 1 非営利事業とその他事業それぞれ見ると、その他事業の予算規模
> (収入も支出も)の方が大きい
> 2 設立初年度中に、その他事業から非営利事業にその他の収入として繰入
> を行うことで非営利事業の収入が膨らみ、予備費や繰入を含めない支出規模
> (事業費+管理費)は、結果として非営利事業が2分の1以上となる。

運用基準を具体的にどう適用するかについてはまだわかっていませんし、素直
に受け入れていいものかどうか判断できませんが、仮に妥当なものだとすれば
「1」は不可、「2」は可だと思います。あくまで支出に関する基準です。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 特定非営利活動事業の支出規模 投稿者:吉田 投稿日:2003/07/01(Tue) 18:51:00 No.2421
早速の回答ありがとうございます。
私の質問の仕方が悪かったのですが、1の状態の団体が、2の処理(その他事業から非営利活動
事業への繰入)を行った場合の話です。

15年度のその他事業の支出を「事業費」、「管理費」、「非営利事業への繰入」(繰越を初めか
ら組んである)の3つで組み、同じ15年度の非営利事業予算書に、その他事業から非営利事業へ
繰入れすることで、非営利事業の収入が膨らみ、
結果、非営利事業の支出(事業費+管理費)が、総額の2分の1以上となるということです。

※非営利事業への繰入=その他事業から非営利事業への繰入

結果的に2分の1以上であればOKとなるのでしょうか。
Re: 特定非営利活動事業の支出規模 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/01(Tue) 21:13:00 No.2422
吉田さん

問題を整理しましょう。まず特定非営利活動とその他の事業
を一旦合算してみて下さい。この時、その他の事業から特定
非営利活動への繰り入れは内部取引ですから相殺します。

その上で内部取引相殺後の総支出額を算出します。内閣府の
条件は、特定非営利活動の事業費が、認証段階で総支出額の
2分の1以上であること、実績(決算)で3分の1以上である
ことです。

ただし、これは活動内容を支出面だけで計れることを前提と
した考え方であって、たとえばボランティア等も含めた活動
時間で計れば別の結果になることも考えられます。内閣府の
基準は法律でもなければ政令でもありません。単なる検討会
の報告書です。強制適用する根拠はありません。

     公認会計士・赤塚和俊

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