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議事録について 投稿者:ひじ 投稿日:2003/07/02(Wed) 11:31:00 No.2429
 初歩的な事かもしれませんが、議事録について教えてください。
 議事録には、議長や議事録署名人の署名又は記名、押印をして議事録を証明すると思いますが、
 定款上には署名だけとか押印だけとかだけでも記載されていれば良いのでしょうか。
 署名及び押印というふうにしたほうが良いのでしょうか。
 記載の仕方は、特に問題はないのですか。
Re: 議事録について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/07/07(Mon) 18:15:00 No.2430
ひじさん、

議事録といっても、理事会の議事録、年次総会議事録、臨時総会議事録などいろいろ
あります。NPO法上では、議事録署名人が押印しなければならないという定めはあ
りません。
定款上でも「記名および押印」、または「署名」としているところがほとんどなので
はないでしょうか。「記名および押印」の場合は、氏名はワープロ打ちでよく、そこ
に押印されているということです。「署名」とは、自筆署名のことです。

ただし、議事録によっては変更登記の際などに法務局に提出しなければならないもの
があり、その際に押印を求められることがあります。
法務局も、それぞれの法務局で取り扱いが違うようで、実際に電話してみると、議事
録署名人はすべて押印し、かつ印鑑証明を付けるように、というところもいくつかあ
りました。

しかし、多くは、もともと法務局に届けてある代表者の実印が押印されていれば、そ
れで足る、という回答でした。(この代表者とは、登録されている法人印を使用する
人ということで、法務局にその人の実印と印鑑証明がすでに届けてあるはずです)

ですから、法律で定めたものではないようですが、実利的には、議事録署名人は、法
人印を使用する代表者として届けてある人がその一人となり、少なくともその人の分
だけは実印が押印されていると、その後の手続きがスムーズにいくということになり
ます。

シーズ事務局・轟木 洋子

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