- 附則の変更 - タイゾウ 2003-07-08 11:44:00 No.2457
- Re: 附則の変更 - 公認会計士・赤塚和俊 2003-07-08 15:05:00 No.2458
- Re: 附則の変更 - シーズ・轟木 洋子 2003-07-08 17:14:00 No.2459
- Re: 附則の変更 - タイゾウ 2003-07-08 21:06:00 No.2460
- Re: 附則の変更 - シーズ・轟木 洋子 2003-07-09 16:18:00 No.2461
附則の変更 投稿者:
タイゾウ 投稿日:2003/07/08(Tue) 11:44:00
No.2457
正会員以外の会員の種別及び会費について附則で定めた後に、設立後、それらの変更手続きをするにはどのような決議が必要なのでしょうか?
Re: 附則の変更 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/08(Tue) 15:05:00
No.2458
タイゾウさん
> 正会員以外の会員の種別及び会費について附則で定めた後に、設立後、
> それらの変更手続きをするにはどのような決議が必要なのでしょうか?
附則が定款の附則という意味でしたらやはり定款変更に当たりますので
総会の決議が必要です。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 附則の変更 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/07/08(Tue) 17:14:00
No.2459
赤塚さんの回答への補足です。
タイゾウさんの定款の附則をちょっとお確かめいただきたいのですが、たとえば「設立
当初の年会費の額は1万円と定める」などと、時限を区切ったような書き方になってい
ませんでしょうか。もし、そうなっていればその附則部分の定款変更の必要はありませ
ん。というのはこの場合、1万円というのは「設立当初のもの」である、と定めている
だけだからです。
タイゾウさんの定款の他の部分には、会費の額について定めた条項はありませんか?
もしあれば、その定款に書かれた手続きに沿って変更することになります。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 附則の変更 投稿者:
タイゾウ 投稿日:2003/07/08(Tue) 21:06:00
No.2460
(種別)
第6条 本法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の
社員とする。
(1)正社員
本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)その他の会員
別に規則において定めた会員。
附則
2 本法人の設立当初の正会員の年会費は、第○条の規定に拘らず、下記の金額とする
年会費 金○万円
規則
1.定款第6条に定める本法人の会員種別は、次のとおり定める。
正会員(総会に参加する会員)
○会員(○○ 会員)
2.第7条に定める本法人の入会金と年会費は以下のように定める。
正会員 入会金○円
年会費○円
○会員 入会金○円
年会費○円
シーズ様の定款作成マニュアルを参考にして理事会主導型の定款を作成したいますが、会員の種別
及び附則並びに規則は上記のとおりです。
先日所轄庁と事前打ち合わせを行った際、予想はしていましたが、数箇所「好ましくない」と
の助言をいただきました。そのうちの1つが上記の種別についてです。
助言では、その他の会員を規則に定めるのではなくて、附則に記載して下さいとのことでした。
附則の変更が定款変更決議を要しないものであれば、規則から附則に変更しても構わないと考
えていましたが、上記規則を附則に移行する際、「設立当初の会員の種別は次のとおり定める。」
とすれば、その後の変更は理事会等で変更できると考えてよろしいでしょうか?
因みに理事会の権能には会費の額を定めてあります。
Re: 附則の変更 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/07/09(Wed) 16:18:00
No.2461
タイゾウさん、
附則に「設立当初の会員の種別と年会費は次のとおり定める」とするのであれば、
その後、会員種別や会費を変更する時に定款変更する必要はありません。
所轄庁に「好ましくない」と言われたそうですが、好ましい、好ましくない、という
問題ではなく、法律に沿っているか否か、ということを見るべきで、困った所轄庁
だと思いました。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 附則の変更 投稿者:
タイゾウ 投稿日:2003/07/09(Wed) 21:20:00
No.2462
定款には、
(2)その他の会員
別に規則において定めた会員。
として
附則には
定款○条の規定にかかわらず、設立当初の会員の種別と年会費は次のとおり定める。
と規定し、その他の会員はあくまでも規則で定めていこうと考えています。
ご教示ありがとうございました。感謝。