事業収入を返金する場合 投稿者:
新田 投稿日:2003/07/10(Thu) 01:12:00
No.2482
所属しているNPOで、一旦事業収入として認識したものをこちらの不手際があって返金しなくてはいけないことになりました
(契約書に、損害賠償として返金する、という規定があります。)。
この場合会計処理や収支計算書への記載はどのようにするのが好ましいのでしょうか。
(1)もともと収益はなかったことにして、借入だったことにする
(2)収益と費用の両方を計上する。
(3)会計処理上、収益と費用の両方を計上した上で、相殺する。
NPOというよりも会計メインの質問ですが、よろしくお願い致します。
Re: 事業収入を返金する場合 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/10(Thu) 08:19:00
No.2483
新田さん
> 所属しているNPOで、一旦事業収入として認識したものをこちらの不手際が
> あって返金しなくてはいけないことになりました。(契約書に、損害賠償と
> して返金する、という規定があります。)。この場合会計処理や収支計算書
> への記載はどのようにするのが好ましいのでしょうか。
>
> (1)もともと収益はなかったことにして、借入だったことにする
> (2)収益と費用の両方を計上する。
> (3)会計処理上、収益と費用の両方を計上した上で、相殺する。
(2)が原則です。収入に対する反対給付を一切行っていないのであれば(3)
も容認できますが、(1)はありえません。
公認会計士・赤塚和俊