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市会議員がNPO法人の事務局をおこなう場合 投稿者:AOYAMA 投稿日:2003/07/16(Wed) 10:39:00 No.2498
市会議員がNPOの役員(理事、監事)をしている場合、当該NPO法人が市と請負契約をすると、地方自治法第92条の2に抵触する恐れがあることは2583で理解できますが、では、市会議員がNPOの事務局を無償または有償でおこなう場合はいかがでしょうか。
当NPO法人では定款で次のものを置いています。

(顧問およびアドバイザー)
 この法人には、理事会の承認を経て顧問およびアドバイザーを置くことができる。

(事務局および職員)
 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 事務局に職員を置く場合、理事長がこれを任免する。
Re: 市会議員がNPO法人の事務局をおこなう場合 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/07/30(Wed) 00:31:00 No.2499
青山さん、

お返事が遅くなり、申し訳ありません。

お尋ねの件、千葉県NPO活動推進課の内山さんに、市議会議員の兼職という観点から
問い合わせてみましたところ、次のようなお返事をいただいています。
ご参考になさってください。

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普通地方公共団体の議会の議員は地方自治法92条で、衆・参議院議員、地方公共団体の
議員、地方公共団体の常勤職員(私たちのような県職員、市町村職員)との兼職が禁止さ
れているだけです。
地方公務員法の規定も適用されません。
したがって、(NPOの職員になることについて)有償でも構いません。
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シーズ事務局・轟木 洋子

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