4年生さん
> 公益信託の運営委員会等をNPO法人が、
> 担っているケースがあると思うのですが。
それはあり得ます。「いわてNPOフォーラム21」のHPを見ましたが
公益信託のことは一言も書いてありませんでした。(社)信託協会のHP
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/9-6m.htmlで検索したところ「いわてNPO基金」というのがありましたから、この
基金を「いわてNPOフォーラム21」が運営しているということでしょうか。
上記のHPを見ていただくとわかりますが、公益信託を引き受けることが
できるのは信託銀行等であり、NPO法人が受託することはできません。
ただし、その運営を行う事務局はNPO法人でも構いません。この場合は、
基金はあくまで信託銀行等にあるのであってNPO法人が基金を有してい
るわけではありません。
当初のご質問について言えば、寄附者にとっては公益信託の方が所得控除
の対象になるというメリットがありますが、NPO法人にとっては、自ら
の保有する基金ではありませんから自由にはならないというデメリットが
あります。また、事務局を引き受けた場合は、自らがその公益信託からの
助成金を受けることはできません。
信託銀行等が事務局を委ねるのに適当でないと判断すれば、運営にも関わ
れなくなる可能性もあります。
公認会計士・赤塚和俊