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基金について 投稿者:4年生 投稿日:2003/07/23(Wed) 09:10:00 No.2518
卒論でNPO法人について調べています。
NPO法人が基金を作るとき、
NPOが独自で持つ場合と公益信託を使う場合が
あるみたいですが、何か根本的に違うのですか?
どちらがメリットがあるのですか?
Re: 基金について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/23(Wed) 10:35:00 No.2519
4年生さん

> NPO法人が基金を作るとき、
> NPOが独自で持つ場合と公益信託を使う場合が
> あるみたいですが、何か根本的に違うのですか?
> どちらがメリットがあるのですか?

公益信託はそれで完結する制度ですから、NPO法人
の基金に公益信託を利用するというのがどういうこと
なのか私にはわかりません。何かそういう事例がある
のでしたら教えてください。

       公認会計士・赤塚和俊
Re: 基金について 投稿者:4年生 投稿日:2003/07/23(Wed) 12:45:00 No.2520
お返事ありがとうございます
公益信託の運営委員会等をNPO法人が、
担っているケースがあると思うのですが。
いわてNPO基金の運営委員会である「いわてNPOフォーラム21」など。

この場合、NPO法人が公益信託と使って基金を
運営しているという理解は間違えなんでしょうか?
Re: 基金について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/23(Wed) 13:53:00 No.2521
4年生さん

> 公益信託の運営委員会等をNPO法人が、
> 担っているケースがあると思うのですが。

それはあり得ます。「いわてNPOフォーラム21」のHPを見ましたが
公益信託のことは一言も書いてありませんでした。(社)信託協会のHP
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/9-6m.html
で検索したところ「いわてNPO基金」というのがありましたから、この
基金を「いわてNPOフォーラム21」が運営しているということでしょうか。

上記のHPを見ていただくとわかりますが、公益信託を引き受けることが
できるのは信託銀行等であり、NPO法人が受託することはできません。
ただし、その運営を行う事務局はNPO法人でも構いません。この場合は、
基金はあくまで信託銀行等にあるのであってNPO法人が基金を有してい
るわけではありません。

当初のご質問について言えば、寄附者にとっては公益信託の方が所得控除
の対象になるというメリットがありますが、NPO法人にとっては、自ら
の保有する基金ではありませんから自由にはならないというデメリットが
あります。また、事務局を引き受けた場合は、自らがその公益信託からの
助成金を受けることはできません。

信託銀行等が事務局を委ねるのに適当でないと判断すれば、運営にも関わ
れなくなる可能性もあります。

          公認会計士・赤塚和俊
Re: 基金について 投稿者:4年生 投稿日:2003/07/23(Wed) 15:21:00 No.2522
赤塚さん
ありがとうございました。

文献資料だけでは、
解かりにくいところで助かりました。

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