西村さん、
社員が団体である場合、その団体は必ずしも法人格を持っていなければならない、と
いう規定はありません。実際に、団体社員のなかに任意団体(法人格を持っていない
団体)が含まれているNPO法人はあります。
また、社員である団体の議決権数は、定款で定めれば必ずしも1票というばかりでは
ありません。たとえば、総会については同じ民法第65条が適用される社団法人であり、
法務省が許可している「アムネスティ・インターナショナル日本」の定款は、次のよ
うに定めています。
(2)アムネスティ・グループは、1グループあたり3票の議決権を有する。
(3)個人社員会員は1人あたり0.1票の議決権を有する。
(この定款は
http://www.amnesty.or.jp/statute/section_statute.shtml で見ることができます)
ただし、定款に票数について何も定めていない場合には、民法第65条の「各社員の表
決権は平等なるものとす。」という条文が適用されますから、社員はすべて同じ票数
ということになります。
シーズ事務局・轟木 洋子