サービス対価の寄付 投稿者:
新田 投稿日:2003/08/03(Sun) 07:42:00
No.2550
会員や利用者へのある企業のサービスの紹介などを行いその見返りとして収入を得る場合、あるいはNPO法人が保有する情報を提供する見返りとして収入を得る場合、それはNPO法上・税法上それぞれ収益事業となるのでしょうか?そのような収入を寄付金という名目でもらうことはできますか?
Re: サービス対価の寄付 投稿者:
新田 投稿日:2003/08/03(Sun) 07:46:00
No.2551
追加ですが、広告料収入というのは無料配布物であれば税法上収益事業にはならないとのことだったと思いますが、NPO法上収益事業として区分しなければならないとすればどういうケースでしょうか?
Re: サービス対価の寄付 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/08/06(Wed) 13:34:00
No.2552
新田さん
> 追加ですが、広告料収入というのは無料配布物であれば税法上収益事業
> にはならないとのことだったと思いますが、NPO法上収益事業として区分
> しなければならないとすればどういうケースでしょうか?
NPO法上もその配布物が特定非営利活動に該当するのであれば、それに
付随する程度の収入であれば、あえて収益事業として定款に掲げる必要は
ないと思います。
配布物の内容が、その法人の特定非営利活動に関連する普及・啓蒙や広報
であれば、問題ないのですが、収益事業と区分する必要があるケースがあ
るとすれば、広告を集めただけの出版物、たとえばアルバイトニュースや
飲食店の情報誌のようなものでしょうか。
公認会計士・赤塚和俊
Re: サービス対価の寄付 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/08/06(Wed) 13:41:00
No.2553
新田さん
> 会員や利用者へのある企業のサービスの紹介などを行いその
> 見返りとして収入を得る場合、あるいはNPO法人が保有する
> 情報を提供する見返りとして収入を得る場合、それはNPO法
> 上・税法上それぞれ収益事業となるのでしょうか?
その提供する情報の趣旨によるでしょう。NPO法人の特定非
営利活動の目的に沿った情報提供であれば、NPO法上は収益
事業に区分する必要はありません。しかし、法人税法上はその
内容にかかわらず収益事業とされる可能性が高いと思います。
> そのような収入を寄付金という名目でもらうことはできますか?
それはできません。寄付はあくまで対価性のない収入のことです。
Re: サービス対価の寄付 投稿者:
新田 投稿日:2003/08/06(Wed) 16:15:00
No.2554
赤塚先生
さっそくのご返事ありがとうございました。