- 家賃の無償提供 - まこと 2003-08-19 23:58:00 No.2576
家賃の無償提供 投稿者:
まこと 投稿日:2003/08/19(Tue) 23:58:00
No.2576
NPOの活動拠点となる事務所(通常10万円の家賃)を無償で提供してもらった場合、
NPO側は会計上10万円の寄付収入として扱い事が出来ますでしょうか?
その場合、提供する大家さんの会計では、10万円の寄付と会計上処理できるのでしょうか?
方法1、毎月10万円をNPOが大家に支払う。大家は毎月10万円の寄付をする。
方法2、家賃を0円にする。
(方法2の場合、奉仕の対価を会計上に計上出来ない)
一方、大家さんは、実際に対価をもらっていないのに、課税対象になるのでしょうか?
(無償貸し損になりますか?)
説明が下手ですが、意味がわかるでしょうか?(不安)
Re: 家賃の無償提供 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/08/20(Wed) 01:35:00
No.2577
まことさん
NPO会計税務専門家ネットワークで検討したいと思いますので、
回答は、しばらくお待ち下さい。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 家賃の無償提供 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/08/21(Thu) 05:34:00
No.2578
まことさん
NPO会計税務専門家ネットワークで一つ回答があったのでご紹介します。
私もこの見解は妥当だと思います。
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大家さんが、(1)法人の場合(2)事業的規模の不動産貸付業の場合(3)小規
模不動産貸付の場合によって答えが違うのではないでしょうか。法人の場
合は、NPO側の処理に関係なく課税所得になり、寄付金の方は限度計算
の対象になると思います。
個人の場合ですが、(2)と(3)で少しニュアンスが違う部分があるかもしれ
ませんが、原則として対価を受領していない限り課税問題はおこらないと考
えます。ただNPO側が両建経理した場合ですが、原則論としてはNPO側
の会計処理によって大家さん側の税務判断に影響は与えないと考えてもいい
のではないでしょうか。
現実的対策としては、大家さんとNPOとの間で、賃貸借ではない使用貸
借(つまり家賃は収受しない旨)の明文の契約書を作成すること、及びNP
O側で両建て経理する時、この契約は本来は使用貸借であり家賃は支払わな
いのだけれども、その貢献を表現したいのでNPO側の責任において両建て
経理した旨の注記などを付することがいいのではないでしょうか。
上の場合、大家さん側の不動産所得の計算においては.ここしかない場合
は申告不要と考えますが、仮に他に貸付している場合、当然この使用貸借分
相当の必要経費は除外する必要があります。つまり6戸のうちの1戸だった
ような場合、減価償却費などの経費を5/6だけ計上するということです。
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公認会計士・赤塚和俊
Re: 家賃の無償提供 投稿者:
nogami 投稿日:2003/08/20(Wed) 10:13:00
No.2579
> NPOの活動拠点となる事務所(通常10万円の家賃)を無償で提供してもらった場合、
> NPO側は会計上10万円の寄付収入として扱い事が出来ますでしょうか?
> その場合、提供する大家さんの会計では、10万円の寄付と会計上処理できるのでしょうか?
> 方法1、毎月10万円をNPOが大家に支払う。大家は毎月10万円の寄付をする。
> 方法2、家賃を0円にする。
> (方法2の場合、奉仕の対価を会計上に計上出来ない)
> 一方、大家さんは、実際に対価をもらっていないのに、課税対象になるのでしょうか?
> (無償貸し損になりますか?)
2479にも書きましたが,当方の経験では,
大阪市の場合は、無償提供した場合には、市条例で大家の
固定資産税などが減免される場合があると聞きました。
(無償提供で課税はあり得ないのでは)
方法1では,当然に大家に課税されると聞きました。
細工的なことはせずに,方法2が良いかと思います。
Re: 家賃の無償提供 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/08/21(Thu) 04:29:00
No.2580
nogamiさん
> (無償提供で課税はあり得ないのでは)
これは一概には言えないのです。大家さんが個人でほかに不動産の
貸付業務を行っていないのであれば全く問題ないのですが、大家さ
んが法人(会社)だったり、個人でも事業として不動産貸付(たと
えば賃貸マンションのオーナーでその一室を無償提供したような場
合)を行っている場合は、課税が当然という考え方もあります。
> 方法1では,当然に大家に課税されると聞きました。
> 細工的なことはせずに,方法2が良いかと思います。
それはそうなのですが、それでは寄付を受けたということが記録と
して残らないという問題があります。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 家賃の無償提供 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/08/22(Fri) 11:23:00
No.2581
nogamiさん
> 2479にも書きましたが,当方の経験では,
> 大阪市の場合は、無償提供した場合には、市条例で大家の
> 固定資産税などが減免される場合があると聞きました。
大阪市に確認したところ、条例の条文としては「その他、公益
上の理由により必要な場合は市長は固定資産税を減免できる」
という規定しかない、ということでした。
運用で、たとえば介護保険の事業所とか決めてあるのかもしれ
ません。もう少し具体的なことがわかれば教えて下さい。
公認会計士・赤塚和俊