- 契約書の収入印紙 - minami 2003-08-22 16:53:00 No.2592
- Re: 契約書の収入印紙 - 公認会計士・赤塚和俊 2003-08-22 17:49:00 No.2593
- 委託契約の内容 - minami 2003-08-25 19:17:00 No.2594
契約書の収入印紙 投稿者:
minami 投稿日:2003/08/22(Fri) 16:53:00
No.2592
県の研究開発事業で当方のNPO法人と県とが委託契約書を交わすことになりました。
質問箱【1238】の赤塚さんの投稿では、契約書には収入印紙が必要とありましたので、
県に確認したところ、県が税務署に問い合わせし、「第7号文書で契約の額に関わらず
4千円の収入印紙を貼る」という回答が返ってきています。
この「額に関わらず」というのはNPO法人の場合ということらしいのですが、
今ひとつ良くわかりません。どのようになっているかお教えください。
Re: 契約書の収入印紙 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/08/22(Fri) 17:49:00
No.2593
minamiさん
> 県の研究開発事業で当方のNPO法人と県とが委託契約書を交わすことになりました。
> 質問箱【1238】の赤塚さんの投稿では、契約書には収入印紙が必要とありました
> ので、県に確認したところ、県が税務署に問い合わせし、「第7号文書で契約の
> 額に関わらず4千円の収入印紙を貼る」という回答が返ってきています。
第7号文書というのは「継続的取引の基本となる契約書」のことです。
この第7号文書は、印紙税法施行令第26条で営業者間において請負等に関する2以上
の取引を継続して行う場合にその2以上の取引に共通に適用されるもの、ということ
になっています。後段はともかく、前段については、NPO法人は印紙税法の定義
では「営業者」には含まれませんので、第7号文書であれば非課税のはずです。第一
県も営業者には含まれません。
> この「額に関わらず」というのはNPO法人の場合ということらしいのですが、
それは何かの間違いです。NPO法人であれば上記のように非課税ですし、株式
会社であっても、第7号文書は契約金額にかかわらず一律4千円です。
それから、委託契約ということですが、本当に委託契約であれば「継続的取引の
基本となる契約書」ではなく単発の契約書であっても非課税です。ただし、契約
内容が実質的に請負契約であれば課税です。このことについてはNo1055をご覧
下さい。請負契約の場合の印紙税額は契約金額によって違います。
公認会計士・赤塚和俊
委託契約の内容 投稿者:
minami 投稿日:2003/08/25(Mon) 19:17:00
No.2594
ご返答有難うございます。第7号文書の件を県に伝え、県が再び税務署に問い合わせたところ、
税務署から仕様書を見てみないと判断付かないと言われたようです。
昨年度の同様の研究開発事業を行なった別のNPO法人は収入印紙4000円分を契約書に
貼って契約しているらしく、話がこじれそうです。仕様書を税務署に見せないとこの話は前に
進まないようなので、税務署への対応を明日にでもする予定です。