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従業員兼務理事について 投稿者:田中 投稿日:2003/08/27(Wed) 12:27:00 No.2621
お世話になります。NPO法人の理事が同法人で他のスタッフと同じように時間管理
された常勤職員として勤務している場合、理事の代表権は制限されるのでしょうか。給与
として支払を受け、理事としての報酬は出ていません。
またその者について労働者でもある以上雇用契約は有効のままで良いと思うのですが、支障が
あるのでしょうか。
Re: 従業員兼務理事について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/08/28(Thu) 13:06:00 No.2622
田中さん、

理事の代表権については、NPO法第16条に次のような定めがあります。

「理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表
する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。」

つまり、もしNPO法人が理事の代表権を制限したい、と考える場合には、定款で
それを決めることができる訳です。しかし、何も定めていなければ、特に理事が職
員として勤務しているからといって、有給・無給に関わらず、また理事としての報
酬の有無に関わらず、制限されることはありません。

また、理事が職員を兼ねるということは、NPO法人の場合はよくあることです。
雇用契約を結んで、労働者であるとして働いているケースはたくさんあります。

シーズのホームページのトップから、「よくある質問」に入っていただいくと、
「NPO法人の労務」というコーナーがあります。そこに理事が職員を兼ねている
場合のQ&Aがありますので、参照してみてください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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